近年、氷川町内において、農作物の不法投棄が目撃されています。
農作物の不法投棄は、処罰されるほか、鳥獣の餌場となるため、ぜったいにやめましょう。
不法投棄の罰則
不法投棄は、環境破壊や住民の健康被害をもたらす恐れがあり、産業廃棄物でも 一般廃棄物でも、不法投棄をした者に対しては廃棄物処理法により、罰則が設けられています。
5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
(法人が関わった場合は、会社にも3億円以下の罰金が科せられます。)
鳥獣被害
不法投棄された農作物は人間には「ごみ」でも鳥獣にとっては「食べ放題のえさ」です。
これにより鳥獣の増加や被害の拡大を招いてしまいます。
農作物残さの処分方法(農業者)
①廃棄物処理業者へ処理を依頼する。
②自分の土地ですき込むなど、適正に処理する。
※ごみ袋に入れて、燃えるごみとして出すことはできません。