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軽自動車税(種別割)について

最終更新日:

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者もしくは使用者に対して課税される税金です。

 

軽自動車税(種別割)の納税義務者

 毎年4月1日現在で、氷川町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有もしくは使用されている方に課税されます。
(注)軽自動車税には月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても月割でなくその年度の税額を全額納めていただくこととなります。(4月2日以降に新規登録等された場合は、その年度の軽自動車税は課税されません。翌年度からの課税になります。)

 

納税について

 毎年5月15日頃に納税義務者の方へ軽自動車税(種別割)納税通知書を送付します。納期限は5月末日です。期限内の納付をお願いいたします。(口座振替の登録をされている場合の引き落とし日は5月25日(土日祝日の場合は翌営業日)となります。)

 

税率(年額)

○軽三輪・軽四輪自動車【年税額】 

車 種初度検査年月
平成27年3月31日まで
(旧税率)
平成27年4月1日以降
(現税率)
13年経過
(重課税率※)
軽三輪3,100円3,900円4,600円
軽四輪貨物自家用4,000円5,000円6,000円
営業用3,000円3,800円4,500円
乗用自家用7,200円10,800円12,900円
営業用5,500円6,900円8,200円

※初度検査年月から13年を経過した軽自動車については、現税率に約20%加算した重課税率での課税となります。


○原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車【年税額】  

  

原動機付

自転車

第一種 一般原付
(50cc以下または0.6kW以下)
2,000円
第一種 特定小型原付
(0.6kW以下)
第二種 乙
(50cc超~90cc以下または0.8kW以下)
第二種 甲
(90cc超~125cc以下または1.0kW以下)
2,400円
ミニカー3,700円

小型特殊

自動車

農耕作業用
トラクター・コンバインなど
2,000円
その他のもの
(リフト・ホイルローダなど)
5,900円
軽二輪(125cc超~250cc)3,600円
二輪の小型自動車(250cc超)6,000円

 

取得・譲渡等した際の手続きについて

 軽自動車等を取得・譲受けなどした場合や主たる定置場を氷川町内に移転した場合は15日以内、また軽自動車等を廃車・譲渡などをした場合には30日以内に申告手続きを行ってください。
(注)軽自動車等の種類によって申告場所が異なります。氷川町での申告手続は原動機付自転車(125cc以下の二輪車、ミニカー)および小型特殊自動車になります。

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

※町から交付される標識(ナンバープレート)は軽自動車税(種別割)の課税対象車両を管理するためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行できる(道路運送車両法上の保安基準に適合している)車両かどうかの確認については、お近くの警察署等へお問い合わせください。


身体障害者手帳等の交付を受けている方の軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳など(以下「手帳等」という)の交付を受けている方は、申請により軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。減免対象車両は、原則として手帳等の交付を受けている方が所有している軽自動車等となります(手帳等の交付を受けている方の年齢や手帳の種類により本人以外名義の車両が減免対象となる場合もあります)。

 そのほか、手帳等の内容や等級、運転者など、必要な要件がありますので、詳しい内容や手続きの方法等については、氷川町役場 税務課へお尋ねください。

 なお、軽自動車税(種別割)の減免は1人につき1台のみです。また普通自動車との重複した減免もできません。


車両の構造による軽自動車税(種別割)の減免について

 車両の構造が、身体障がい者等の方が専ら利用するための構造である場合、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。減免対象車両は、車体の形状が車いす移動車、入浴車、身体障がい者輸送車などの車両となります。

 詳しい内容や手続きの方法等については、氷川町役場 税務課へお尋ねください。

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