氷川町では平成28年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しています。
これに伴うサービスごとの基準や事業所の指定については以下のとおりです。
1.総合事業実施について
氷川町介護予防・日常生活支援総合事業実施に関する規則(ワード:17.5キロバイト) 
2.事業所の指定について
1)指定について
氷川町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する規則(ワード:14.6キロバイト)
氷川町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(ワード:49.3キロバイト) 
2)指定申請
(1)申請書様式
指定申請にかかる提出一覧についてはこちらをご確認下さい。
介護職員等処遇改善加算等各種加算を算定される場合は、算定に必要な書類も併せてご提出下さい。
ア 指定申請様式
イ 参考様式等
- ※ ア 指定申請様式、イ 参考様式等 については、
- 健康・福祉 → 介護保険(介護保険サービス)→ 事業者向け → 地域密着型サービス・居宅介護支援等申請書 へ移行しました。
- (2)申請期限
事業を実施する予定月の2ヶ月前の末日までに指定申請をして下さい。
※例:令和7年10月1日指定希望であれば、令和7年8月31日まで
3.単位数表マスタ・サービスコード表
氷川町で実施しているサービスは以下のとおりです。
●令和7年4月1日~サービスコード
(1)介護予防訪問介護相当サービス:A2
(2)介護予防通所介護相当サービス:A6
(3)介護予防ケアマネジメント:AF
●単位数表マスタ
令和7年4月1日~サービスコード
4.変更の届出
届出内容に変更があった場合は、変更が生じた日から10日以内に必要書類を提出して下さい。