氷川町介護予防・日常生活支援総合事業について 最終更新日:2025年11月17日 印刷 氷川町で行っている介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に伴うサービスごとの基準や事業所の指定については以下のとおりです。1.総合事業実施について 氷川町介護予防・日常生活支援総合事業実施に関する規則(ワード:17.5キロバイト) 2.事業所の指定について 1)指定について 氷川町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する規則(ワード:14.6キロバイト) 氷川町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(ワード:49.3キロバイト) 2)指定申請(1)申請書様式 指定申請にかかる提出一覧についてはこちらをご確認下さい。 介護職員等処遇改善加算等各種加算を算定される場合は、算定に必要な書類も併せてご提出下さい。 ア 指定申請様式 イ 参考様式等 ※ ア 指定申請様式、イ 参考様式等 については、 健康・福祉 → 介護保険 → 介護保険サービス → 事業者向け → 介護サービス事業所の指定申請等に必要な様式 へ移行しました。(2)申請期限 事業を実施する予定月の2ヶ月前の末日までに指定申請をして下さい。 ※例:令和7年10月1日指定希望であれば、令和7年8月31日まで3.単位数表マスタ・サービスコード表 氷川町で実施しているサービスは以下のとおりです。 ●令和7年4月1日~サービスコード (1)介護予防訪問介護相当サービス:A2 A2(訪問独自) :サービスコード表(R7.4~)(PDF:114.7キロバイト) (2)介護予防通所介護相当サービス:A6 A6(通所独自) :サービスコード表(R7.4~)(PDF:136.9キロバイト) (3)介護予防ケアマネジメント:AF AF(介護予防ケアマネジメント):サービスコード表(R7.4~)(PDF:57.4キロバイト) ●単位数表マスタ令和7年4月1日~サービスコード 単位数表マスタ(R7.4~)(CSV:52.7キロバイト) 4.変更の届出 届出内容に変更があった場合は、変更が生じた日から10日以内に必要書類を提出して下さい。