租税条約締結国からの留学生・技能実習生など、一定の要件に該当する場合には、所得税や住民税などの課税が免除される場合があります。
租税条約の規定に基づき住民税の免除を受けようとする場合は、給与支払者等の方から次の書類を課税市区町村へ提出していただく必要があります。所得税の免除手続きだけでは、住民税は免除されませんのでご注意ください。
なお、租税条約の規定により住民税が免除される場合でも、当該外国人等の給与支払報告書は提出する必要がありますのでご注意ください。
租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きにつきましては、国税庁ホームページ
(外部リンク)または税務署でご確認ください。
【提出する書類】
1.租税条約の規定による令和○年度町・県民税免除に関する届出書
2.税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
【提出期限】
毎年3月15日(土日祝日の場合は翌平日)
※住民税の免除を受けるためには、毎年届出書の提出が必要となります。
【提出先】
〒869-4814
八代郡氷川町島地642番地
氷川町役場 税務課 住民税係
※届出書の提出先は課税市区町村(当該外国人等が1月1日時点で居住している市区町村)となります。