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特定小型原動機付自転車について

最終更新日:

令和5年7月1日に改正道交法が施行され、一定の要件を満たす電動キックボード等は、原動機付自転車の新しい区分「特定小型原動機付自転車」に分類されることとなりました。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであり、次の要件を満たすものをいいます。

  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

取得・譲渡等した際の手続きについて

原動機付自転車や小型特殊自動車等の登録時に必要なもの(詳しくはこちら→軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)に加え、以下の書類のいずれかの添付が必要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元または寸法について記載があるもの)※コピー可
  • 型式認定番号標(緑色)※写真可
  • 性能等実施機関による性能等確認シール※写真可
  • その他特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。

特定小型原動機付自転車における軽自動車税について

令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有されている方には、軽自動車税(種別割)に対する納税義務が発生します。税率は2,000円(年額)です。

※町から交付される標識(ナンバープレート)は軽自動車税(種別割)の課税対象車両を管理するためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。ナンバープレートを取り付けていても、その他の条件を満たしていなければ、公道の走行はできませんのでご注意ください。

特定小型原動機付自転車に関するチラシ

特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、次のチラシをご覧ください。


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