償却資産とは
固定資産税は、毎年1月1日時点で、土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」という)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
償却資産とは、事業で用いる資産(構築物、機械、器具、備品など)の事を言います。
償却資産の所有者は、その資産の所在する市町村に毎年申告しなければなりません。法人はもちろんのこと、自営業をされている個人の方も事業用資産を所有していれば申告の対象となります。
償却資産の課税対象となるもの
償却資産の課税対象となるものは、以下の要件を備えるものです。
- 事業に利用することができる、土地及び家屋以外の資産。
- 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと。
- 減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費として算入できるもの。(耐用年数1年未満、またはその取得価格が10万円未満で一時に損金に算入するもの、および20万円未満で一括して3年間で償却を行うものを除く)
- 自動車税や軽自動車税の対象である車両などでないこと。
主な業種の償却資産の例
業種 | 償却資産の例 |
---|
農業 | ビニールハウス、加温機、ヒートポンプ、家畜用設備、サイロ、畦畔コンクリート、農薬散布用ヘリコプター、器具、その他農業用機械 など ※トラクターやコンバインなど、小型特殊自動車として軽自動車税が課税されるものは対象外
|
飲食業 | 借用店舗の内部造作、カウンター、テーブル、椅子、レジスター、看板、冷凍冷蔵庫、厨房設備、自動販売機、ネオンサイン、カラオケ機器 など |
土木建設業 | ユンボ、ブルドーザー、タイヤショベル、ランマー、トランシットレベル、発電機 など |
理・美容業 | 看板、洗面設備、理・美容椅子、消毒殺菌器、ドライヤー、赤外線灯、湯沸器、ハサミ、パーマ器、サインポール など |
不動産貸付業 | 門扉・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場舗装、受変電設備、中央監視制御装置、外灯 など |
自動車整備業 | 旋盤、プレス、ホーニング、リフト、チェンブロック、コンプレッサー、カーウォッシャー、溶接機、充電機、オイルクリーナー、コンデンサー など |
太陽光発電設備について
家屋の屋根や遊休地等に設置された事業用の太陽光発電設備は、固定資産(償却資産)の申告対象となります。
※全量買取の太陽光発電設備はすべて事業用とみなされ、申告対象となります。
※発電した電力を事業と住宅の双方に利用されている場合は、利用割合に関わらず発電設備のすべてが申告対象となります。
設置者 | 全量買取 (10kw以上のみ) | 余剰売電 (発電出力を問わない) |
---|
個人(住宅用) | 事業用資産となり申告対象 | 住宅用設備となり申告対象外 |
個人(事業用) | 事業用資産となり申告対象 | 事業用資産となり申告対象 |
法人 | 事業用資産となり申告対象 | 事業用資産となり申告対象 |
償却資産の評価額
償却資産の評価は、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
減価償却の方法は定率法で、算式は次のようになります。
(1)前年中に取得された償却資産の評価 → 取得価格×(1-減価率/2)
(2)前年より前に取得された償却資産の評価 → 前年度の評価額×(1-減価率)
※(2)により求めた額が(取得価格×5/100)より小さい場合は、(取得価格×5/100)を評価額とします。
税額の算定
上記の評価額(特例のあるものは、特例適用後の価格)を課税標準額として、次の式により税額を算定します。
※償却資産についての課税標準額の合計が150万円に満たない場合には、償却資産に対する固定資産税は課税されません。
償却資産の申告
償却資産の申告期限は、毎年1月31日(休日の場合は翌平日)です。
町が把握している事業者につきましては、12月下旬に申告書を送付いたします。
なお、新規に事業を開始された方は、本年中に取得された償却資産のすべてを申告する必要があります。
eLTAXによる電子申告