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個人住民税の定額減税について

最終更新日:

対象となる方

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割額の納税義務者
または、前年の合計所得金額が1,805万円以下の所得税の納税義務者
 

減税額

   10,000円×対象者数(本人+配偶者などの扶養親族者数)

(注1)対象者は、国内に住所を有する方に限ります。

(注2)扶養親族の判定は原則12月31日の現況によります。

(注3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において

10,000円の定額減税となります。

  

徴収方法(令和6年度分・定額減税の対象となる方)

(1)給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
     令和6年6月分(第1期分)は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。   
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  (2)   納付書または口座振替等でお支払いいただく方(普通徴収) 
      定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年6月分(第1期分)の税額から控除され、控除しきれない場合       
 は、令和6年7月分(第2期分)以降の税額から、順次控除されます。  
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  (3)公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
     定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収額から控除され、控除しきれない  
  場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
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その他

  定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。


給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。


所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。



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