児童手当支払通知書の廃止
令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い、これまで支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月期(10月分・1月分)の送付をもって廃止となります。
ただし、以下に該当する場合はこれまでどおり各通知書を送付します。
- 窓口受け取り対象の場合
- 児童の増減や年齢到達などにより、支給額に変更がある場合
- 受給資格が消滅する場合
児童手当制度改正については、令和6年10月から児童手当制度が変わります
をご確認ください。
児童手当の支給日
偶数月の15日に指定口座に支給されます。なお、15日が土日祝日の場合は、金融機関の直前営業日が支払日となります。