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被災者住宅応急修理について(令和7年8月豪雨)

最終更新日:

令和7年8月10日からの大雨により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。

今般の大雨被害に関して、災害救助法に基づく住宅の応急修理の実施を予定しています。

応急修理とは住宅の屋根・外壁・台所・トイレ等、日常生活に必要な最小限度の部分を修理することで、元の住家に引き続き住めるように

するためにその費用の一部を支援する制度です。

【制度概要】


【支援対象】

 り災証明の区分で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の住宅

 ※全壊の場合、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は支援の対象となります。


【必要書類】

・申請時に必要な書類

  (4)り災証明書(写)

    (5)修理前の被害状況写真

・修理完了時に必要な書類


【被害を受けた皆様へ】

 ・申請については、修理前・修理中・修理後の写真が必要となりますので、状況写真を撮影してください。

 ・町へ申請する前に工事業者に代金を支払ってしまうと、支援が受けられなくなりますのでご注意ください。


【受付】

 被災した住宅の応急修理・民間賃貸住宅の供与に関する特設会場を開設します。

 期間 令和7年9月1日(月曜日)から9月15日(月曜日)まで(休日を含む)

 場所 氷川町役場 2階大会議室

 時間 午前9時から午後5時まで(12時から13時を除く)

 上記期間以降は次により受付けます。(予定)

 場所 氷川町役場建設下水道課 住宅係

 時間 午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く)


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