令和7年8月10日からの大雨により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。
今般の大雨被害に関して、災害救助法に基づく住宅の応急修理の実施を予定しています。
応急修理とは住宅の屋根・外壁・台所・トイレ等、日常生活に必要な最小限度の部分を修理することで、元の住家に引き続き住めるように
するためにその費用の一部を支援する制度です。
【制度概要】
【お知らせ】
只今、応急修理の受け付けの準備中です。
申請様式等については、後日改めて掲載予定です。
申請については、修理前・修理中・修理後の写真が必要となりますので、被災者の皆様におかれましては状況写真を撮影いただきますよ
うお知らせします。また、町へ申請する前に工事業者に代金を支払ってしまうと、支援が受けられなくなる場合がありますので、ご注意く
ださい。