1.特別徴収で納める方(年金天引き)
老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ天引きされます。
特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
※前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は既に算定された
保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額から既に納めている仮徴収分を
除いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります。
2.普通徴収で納める方(納付書・口座振替など)
老齢(退職)年金等が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
※年度途中などで65歳になられた方、町外から転入された方は納付書などによるお支払いとなります。
そして、特別徴収の対象者として把握される月(4・10月)のおおむね6ヶ月後からの天引きになります。
保険料の納付は口座振替が便利です!
・預(貯)金通帳
・印かん(通帳の届け出印)
を持って、直接指定の金融機関(銀行、郵便局等)へお申し込みください。