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介護保険料の納め方

最終更新日:

65歳以上の人は、原則として年金から納めます。年金額によって納め方が異なります。
※65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めることになります。

1.特別徴収で納める方(年金天引き)

老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ天引きされます。
特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。

※前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は既に算定された
保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額から既に納めている仮徴収分を
除いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります。

2.普通徴収で納める方(納付書・口座振替など)

老齢(退職)年金等が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

※年度途中などで65歳になられた方、町外から転入された方は納付書などによるお支払いとなります。
そして、特別徴収の対象者として把握される月(4・10月)のおおむね6ヶ月後からの天引きになります。

保険料の納付は口座振替が便利です!

・預(貯)金通帳
・印かん(通帳の届け出印)
を持って、直接指定の金融機関(銀行、郵便局等)へお申し込みください。






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