本制度は重度の障がい者(児)の方で、医療保険による医療を受けた場合に、一つの医療機関に1ヶ月支払った医療費から自己負担額を超えた分を助成する制度です。助成を受けるためには事前に認定申請をする必要があります。
自己負担額(令和6年4月より改定)
- 入院の場合…1医療機関 2,000円/1ヶ月
助成額=医療保険適用の医療費-高額療養費や付加給付金-2,000円 - 入院外の場合…1医療機関 1,000円/1ヶ月
助成額=医療保険適用の医療費-高額療養費や付加給付金-1,000円
※1医療機関には当該医療機関が処方した調剤薬局分も含みます。また、複数の医療機関を受診した時は、それぞれに自己負担額が発生します。
受給資格者の要件
氷川町に住民票を有する満1歳以上の方で次のいずれかに該当する方(生活保護受給者は対象外)
※障害者施設等への入所により氷川町外へ転出された場合、住所地特例の対象として認められる場合がありますので、ご不明な場合はお問合せください。
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 療育手帳A1またはA2の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 福祉手当受給相当者(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当1級相当の方)
各種申請について
認定申請
(申請に必要なもの)- 重度心身障がい者医療費受給資格者認定申請書
- 所得調査等に係る委任状
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または福祉手当等の内容がわかるもの
- 健康保険情報の内容がわかるもの(マイナンバーカード、健康保険の資格確認書 等)
- 振込口座の情報(本人名義の通帳またはキャッシュカード)
- 口座登録新規届出書
- 所得課税証明書(該当年の1月1日に氷川町に住民登録のない人のみ)
所得確認の範囲は、本人、本人と生計を同一にする父母(既婚者にあっては配偶者)及び子となります。
受給資格者に係る事項の変更
以下の場合には変更のお手続きが必要となります。
1.加入している健康保険が変わった場合
2.お手持ちの手帳の等級、有効期限等が変わった場合
3.住所が変わった場合
4.生活保護を受けるようになった場合
(申請に必要なもの)- 重度心身障がい者医療費受給資格者異動届出書
- 現在の受給資格者証
- 健康保険証の内容がわかるもの(健康保険が変わった場合のみ)
- お手持ちの手帳(手帳の等級が変わった場合のみ)
受給資格の喪失(町外転出、死亡など)
氷川町外への転出(住所地特例を除く)あるいは死亡の場合は受給資格の喪失の手続きが必要となります。
(申請に必要なもの)
- 重度心身障がい者医療費受給資格者異動届出書
- 現在の受給資格者証
- 親族等名義の通帳、キャッシュカード(受給資格者の死亡の場合のみ)
- 口座登録変更届出書(受給資格者の死亡の場合のみ)
助成申請
氷川町では「償還払い方式」を導入しており、医療費の助成を受けるには申請が必要です。高額療養費や付加給付金が発生している場合は控除しなければならないため、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の方以外は金額がわかるものを提出してください。決定した助成額は指定口座へ毎月27日(27日が閉庁日の場合は前開庁日)にお振込みいたします。
※助成額を自動的に振り込む「自動償還払い方式」は導入しておりません。
(申請に必要なもの)
- 氷川町重度心身障がい者医療費助成申請書
- 医療機関等より発行される領収書(助成申請書に医療機関の証明がない場合)
- 高額療養費支給決定通知書(該当者のみ、国民健康保険あるいは後期高齢者医療保険の方は不要)
※請求できる期間は診療を受けた月の翌月から起算して1年以内となります。(例:1月診療分→翌年の1月末まで申請可)
助成対象について
助成の対象となるものは、医療保険適用診療にかかる医療費の一部負担金や、医療保険給付が認められた場合の負担金等です。
【 助成対象となるもの(例)】- 医療保険適用診療による医療費の一部負担金
- 治療用装具で、医療保険給付が認められた場合の本人負担金
- はり、きゅう、あんま、マッサージ柔道整復等施術料(医療保険給付対象に限る)
- 訪問看護の医療保険給付対象の一部負担金
【 助成対象とならないもの(例)】 - 医療保険給付の対象外(入院の室料差額、おむつ代、検診、予防接種など)
- 入院時の食事代
- 介護保険給付に係る負担額など
所得制限について
本制度には所得制限があり、新規申請時および年度更新時(毎年7月)に本人(受給資格者)、本人と生計を同一にする父母(既婚者にあっては配偶者)及び子の所得を確認し、いずれかの所得が所得制限限度額を超過した場合は以下の期間の助成を停止します。
【停止期間】| 新規申請時 | 認定申請~申請後最初に到来する7月の診療分 |
|---|
| 7月更新時 | その年の8月診療分~翌年の7月診療分 |
受給者証の更新について
受給資格は自動更新です。毎年7月に所得確認を行い、所得制限限度額内の方には新しい受給者証をお送りいたします。所得制限限度額を超過した方は、その年の8月診療分から翌年7月診療分まで医療費の助成が停止しますので、その旨通知します。
各種様式
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