令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について(公費解体)
個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、解体・撤去を行います。
申請の受付は、予約制で行っています。
混雑を避けるため、申請期間ごとに段階的に予約枠を設けます。
申請したい期間にあわせて、予約をお願いします。| 申請期間 | 予約受付期間 |
|---|
| 令和8年9月15日(火曜日)~10月31日(土曜日) | 令和8年9月7日(月曜日)~10月31日(土曜日) |
| 令和8年11月1日(日曜日)~12月25日(土曜日) | 令和8年10月1日(木曜日)~11月30日(月曜日) |
■受付時間 9時~12時、13時~16時
※当面の間、土日祝日も受け付けます。
■予約方法:電話受付
※お手元に、り災証明書または被災証明書をご準備してお電話ください。
予約専用電話番号
- 050-6887-2407
- 050-6887-2848
- 050-6887-3391
※現在、事前予約を受け付けているのは「書類の提出・受付」の日程です。「解体工事の実施日」ではございませんので、お間違いのないようご注意ください。
※解体は必ずしも受付順で実施していくものではありません。
公費解体・自費解体に関するお問い合わせはこちらの番号にご連絡ください。
お問合せ専用番号
・050-6877-4469
■受付時間 9時~12時、13時~16時
※当面の間、土日祝日も受け付けます。
申請について ※予約制
申請期間:令和8年9月15日(火曜日)~12月25日(金曜日)
9時~12時、13時~16時
申請場所:竜北体育センター(竜翔センター2階)(氷川町島地651番地)
お持ちいただくもの:(1)り災証明書または被災証明書
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
(3)必要に応じた書類(ページ下部の必要に応じて提出していただく書類を参照)
事前予約から解体・撤去までの流れ(ステップ1~6)
1.事前申請受付予約
お電話にて申請受付の予約をします。
2.解体・撤去の申請に必要な書類の準備
ページ下部の「申請に必要な書類等」を確認し、申請に必要な書類等を準備します。
3.申請書の提出
予約をした日に必要な書類を持って竜北体育センター(竜翔センター2階)の申請窓口に行き、申請書を提出します。
なお、申請書において申請者が記入すべきところは、当日窓口にて記入できます。
4.事前立会い
町が申請書類を確認し、解体業者を決定した後に、申請者及び町並びに解体事業者の3者で解体する建物等の現状を現地にて確認し、解体の対象範囲や工事日程等の打合せを行います。
この立会いの日程は改めて調整します。
※このときに申請者にてライフライン切断や撤去(水道については休止手続き(場合によってはメーターの撤去)、電気については電気メーター及び引込線の撤去、エアコンについてはガス抜き、浄化槽の撤去がある場合は廃止のための汲取り清掃等)の手配をお願いします。
5.解体・撤去工事
解体・撤去工事を行います。工事開始時にご希望があれば立会いを行います。
6.完了立会(工事完了)
申請者の方と一緒に現地で工事の完了を確認いたします。
申請に必要な書類等
【個人・中小企業者・公益法人等共通】| 必要な書類等 | 備考 |
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| 申請書 | 様式第1号(ワード:34.6キロバイト) 
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| 申請者本人の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等 ※写真がついていない健康保険資格者証などは2種類の証明書で確認します(年金手帳、介護保険資格者証など)。 |
| 被災家屋等の「り災証明書または被災証明書」 | |
被災家屋等の写真
| 被災家屋等の全景写真 ※スマートフォン等で撮影したものも可。 ※解体する被災家屋等が特定できるもの。 その他、危険な状況が分かる写真 |
被災家屋等の建物配置図 (任意様式で可) | 敷地内の家屋等を上から見た時の配置図 ※概ねの位置・形状・寸法がわかること。 ※解体希望と残す建物を明示してあること。 ※手書きでも可。 |
2.必要に応じて提出していただく書類
(1)代理人の方が手続きを行う場合| 必要な書類等 | 備考 |
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| 申請者の委任状【原本】 | 様式第2号(ワード:29.6キロバイト) 
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| 委任状に押印された実印の印鑑登録証明書【原本】 | 実印の押印及び印鑑登録証明書が必要です。 ※証明書の交付には印鑑登録証が必要です(役場窓口で取得)。 ※交付手数料は無料です(コンビニ交付を除く) |
| 代理人の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等 ※写真がついていない健康保険資格者証などは2種類の証明書で確認します(年金手帳、介護保険資格者証など)。 |
(2)共有者がいる場合(相続手続き中を含む)| 必要な書類等 | 備考 |
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| 共有者全員の解体・撤去同意書【原本】 | |
| 同意書に押印された実印の印鑑登録証明書【原本】 | 実印の押印及び印鑑登録証明書が必要です。 ※証明書の交付には印鑑登録証が必要です(役場窓口で取得)。 ※交付手数料は無料です(コンビニ交付を除く) |
(3)登記上の所有者が死亡されている場合| 必要な書類等 | 備考 |
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| 【共通】 | |
| 所有者の死亡を証する書類 | 例:除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等 |
相続人の全員が確認できる戸籍謄本等【原本】 (コピーを取ってお返しします。) | 戸籍謄本等については本籍地の役所にて取得 |
| 【アまたはイのいずれか】 | |
ア 相続人の全員の実印が押印された遺産分割協議書(申請者を除く) (コピーを取ってお返しします。) | 被災家屋等を相続する相続人が決まっている場合 |
イ-1 相続人の全員の実印が押印された解体・撤去同意書【原本】
| 被災家屋等を相続する相続人が決まっていない場合
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イ-2 同意書に押印された実印の印鑑登録証明書【原本】 | 実印の押印及び印鑑登録証明書が必要です。 ※証明書の交付には印鑑登録証が必要です(役場窓口で取得)。 ※交付手数料は無料です(コンビニ交付を除く) |
(4)賃貸物件の所有者が申請する場合| 必要な書類等 | 備考 |
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| 賃借人全員の解体・撤去同意書【原本】 | |
(5)被災家屋等に抵当権等が設定されている場合| 必要な書類等 | 備考 |
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| 債権者全員の解体・撤去同意書【原本】 | |
※(3)における同意書が取得困難な場合は申請窓口にてご相談ください。
※個別の状況により、これら以外の必要書類の提出をお願いすることがあります。
※本人確認書類や印鑑登録証を紛失・破損された場合は、町民課または地域振興課へおたずねください。
※自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について(自費解体)
半壊以上の被災家屋等を自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象となります。
ただし、支援の対象となった場合でも、解体・撤去に要した費用のうち、町の基準を超える部分は自己負担となります。(町の基準は決定次第、速やかにお知らせします。)
なお、費用償還の手続きに必要となりますので、次の関係書類等の保管をお願いします。
・解体工事前、工事中、工事後の状況を記録した写真
・解体工事にかかる契約書、見積書、領収書
・解体工事の廃棄物処理にかかる帳票類(計量伝票、マニフェスト伝票等)