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令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について

最終更新日:

令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について(公費解体)

 個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、解体・撤去を行います。


申請の受付は、予約制で行っています。

混雑を避けるため、申請期間ごとに段階的に予約枠を設けます。

申請したい期間にあわせて、予約をお願いします。
申請期間予約受付期間
 令和8年9月15日(火曜日)~10月31日(土曜日) 令和8年9月7日(月曜日)~10月31日(土曜日)
 令和8年11月1日(日曜日)~12月25日(土曜日) 令和8年10月1日(木曜日)~11月30日(月曜日)


■受付時間 9時~12時、13時~16時

※当面の間、土日祝日も受け付けます。

■予約方法:電話受付

※お手元に、り災証明書または被災証明書をご準備してお電話ください。

 予約専用電話番号

  • 050-6887-2407
  • 050-6887-2848
  • 050-6887-3391


※現在、事前予約を受け付けているのは「書類の提出・受付」の日程です。「解体工事の実施日」ではございませんので、お間違いのないようご注意ください。

※解体は必ずしも受付順で実施していくものではありません。


公費解体・自費解体に関するお問い合わせはこちらの番号にご連絡ください。

お問合せ専用番号

・050-6877-4469

■受付時間 9時~12時、13時~16時

※当面の間、土日祝日も受け付けます。


申請について ※予約制

申請期間:令和8年9月15日(火曜日)~12月25日(金曜日)

     9時~12時、13時~16時

申請場所:竜北体育センター(竜翔センター2階)(氷川町島地651番地)

お持ちいただくもの:(1)り災証明書または被災証明書

          (2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

          (3)必要に応じた書類(ページ下部の必要に応じて提出していただく書類を参照)


事前予約から解体・撤去までの流れ(ステップ1~6)

1.事前申請受付予約

 お電話にて申請受付の予約をします。


2.解体・撤去の申請に必要な書類の準備

 ページ下部の「申請に必要な書類等」を確認し、申請に必要な書類等を準備します。


3.申請書の提出

 予約をした日に必要な書類を持って竜北体育センター(竜翔センター2階)の申請窓口に行き、申請書を提出します。

 なお、申請書において申請者が記入すべきところは、当日窓口にて記入できます。


4.事前立会い

 町が申請書類を確認し、解体業者を決定した後に、申請者及び町並びに解体事業者の3者で解体する建物等の現状を現地にて確認し、解体の対象範囲や工事日程等の打合せを行います。

 この立会いの日程は改めて調整します。

 ※このときに申請者にてライフライン切断や撤去(水道については休止手続き(場合によってはメーターの撤去)、電気については電気メーター及び引込線の撤去、エアコンについてはガス抜き、浄化槽の撤去がある場合は廃止のための汲取り清掃等)の手配をお願いします。


5.解体・撤去工事

 解体・撤去工事を行います。工事開始時にご希望があれば立会いを行います。


6.完了立会(工事完了)

 申請者の方と一緒に現地で工事の完了を確認いたします。



申請に必要な書類等

【個人・中小企業者・公益法人等共通】
 必要な書類等備考 
 申請書 様式第1号(ワード:34.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
 申請者本人の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
※写真がついていない健康保険資格者証などは2種類の証明書で確認します(年金手帳、介護保険資格者証など)。
 被災家屋等の「り災証明書または被災証明書」 
 被災家屋等の写真
 被災家屋等の全景写真
※スマートフォン等で撮影したものも可。
※解体する被災家屋等が特定できるもの。
その他、危険な状況が分かる写真
 被災家屋等の建物配置図
(任意様式で可)
 敷地内の家屋等を上から見た時の配置図
※概ねの位置・形状・寸法がわかること。
※解体希望と残す建物を明示してあること。
※手書きでも可。


2.必要に応じて提出していただく書類

(1)代理人の方が手続きを行う場合
 必要な書類等 備考
 申請者の委任状【原本】 様式第2号(ワード:29.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
 委任状に押印された実印の印鑑登録証明書【原本】 実印の押印及び印鑑登録証明書が必要です。
※証明書の交付には印鑑登録証が必要です(役場窓口で取得)。
※交付手数料は無料です(コンビニ交付を除く)
 代理人の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
※写真がついていない健康保険資格者証などは2種類の証明書で確認します(年金手帳、介護保険資格者証など)。

(2)共有者がいる場合(相続手続き中を含む)
 必要な書類等 備考 
 共有者全員の解体・撤去同意書【原本】
 同意書に押印された実印の印鑑登録証明書【原本】 実印の押印及び印鑑登録証明書が必要です。
※証明書の交付には印鑑登録証が必要です(役場窓口で取得)。
※交付手数料は無料です(コンビニ交付を除く)

(3)登記上の所有者が死亡されている場合
 必要な書類等 備考
【共通】
  所有者の死亡を証する書類 例:除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等
  相続人の全員が確認できる戸籍謄本等【原本】
 (コピーを取ってお返しします。)
 戸籍謄本等については本籍地の役所にて取得
【アまたはイのいずれか】 
 ア
 相続人の全員の実印が押印された遺産分割協議書(申請者を除く)
(コピーを取ってお返しします。)
 被災家屋等を相続する相続人が決まっている場合
 イ-1
 相続人の全員の実印が押印された解体・撤去同意書【原本】
 被災家屋等を相続する相続人が決まっていない場合
 イ-2
 同意書に押印された実印の印鑑登録証明書【原本】
  実印の押印及び印鑑登録証明書が必要です。
※証明書の交付には印鑑登録証が必要です(役場窓口で取得)。
※交付手数料は無料です(コンビニ交付を除く)

(4)賃貸物件の所有者が申請する場合
 必要な書類等 備考
 賃借人全員の解体・撤去同意書【原本】

(5)被災家屋等に抵当権等が設定されている場合
 必要な書類等 備考
 債権者全員の解体・撤去同意書【原本】


※(3)における同意書が取得困難な場合は申請窓口にてご相談ください。

※個別の状況により、これら以外の必要書類の提出をお願いすることがあります。

※本人確認書類や印鑑登録証を紛失・破損された場合は、町民課または地域振興課へおたずねください。


※自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について(自費解体)

 半壊以上の被災家屋等を自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象となります。
 ただし、支援の対象となった場合でも、解体・撤去に要した費用のうち、町の基準を超える部分は自己負担となります。(町の基準は決定次第、速やかにお知らせします。)

 なお、費用償還の手続きに必要となりますので、次の関係書類等の保管をお願いします。
・解体工事前、工事中、工事後の状況を記録した写真
・解体工事にかかる契約書、見積書、領収書
・解体工事の廃棄物処理にかかる帳票類(計量伝票、マニフェスト伝票等)

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【 開庁時間 8時30分~17時15分 】
〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

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