氷川町トップへ

個人住民税(町民税・県民税)について

最終更新日:

住民税とは

都道府県や市町村では、住民のみなさんの日常生活に身近に結びついた多くの行政サービスを行っています。そのための資金となる地方税は、できるだけ多く住民のみなさんで分担することが望ましいとされています。
住民税は、このような地方税の性格を最もよく表している税金で、一般に、道府県民税と市町村民税をあわせて「住民税」と呼ばれています。

なお、町からの通知等の一部では、「町県民税」「町民税・県民税」などの表記のものもあります。


個人住民税と法人住民税

住民税を負担する住民には、個人の方だけでなく、株式会社や合同会社などの法人も含まれています。したがって、法人も行政サービスを受ける一員として、住民税を負担する仕組みとなっています。

個人へかかるものを「個人住民税」、法人へかかるものを「法人住民税」と呼ばれます。


個人住民税の計算について

個人住民税の課税対象となる方

個人住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を基に課税されます。

また、町内に住所がない方でも、個人事業の事務所や事業所、家屋敷がある人は、均等割のみ課税対象となります。


均等割・所得割

個人住民税には、所得の額に関わらず一定の額が課税される「均等割」と、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」があります。年税額は、均等割額と所得割額の合計額となります。それぞれの税額(税率)は次のとおりです。


税額(税率)

1.均等割 5,500円(年額)

(町民税3,500円、県民税2,000円)

※県民税均等割額には、熊本県「水とみどりの森づくり税」(500円)が含まれています。

※平成26年度から令和5年度までの10年間は、復興特別税として住民税の均等割額が全国的に年間1,000円(町民税500円、県民税500円)引き上げられます。税額の引き上げによる増収分は、防災費用に充てられます。


2.所得割 10%

県民税4%、町民税6%)※平成19年度~

計算方法:(前年中の所得金額-所得控除額)×(所得割税率)-税額控除額=所得割額


個人住民税が課税されない方

1.均等割・所得割とも課税されない方(住民税非課税となる方)

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

(2)障害者、未成年、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方(氷川町の場合)

 扶養親族のいない方38万円 
 扶養親族のいる方28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万円 


2.所得割が課税されない方

前年中の総所得金額が次の金額以下の方

 扶養親族のいない方 45万円
 扶養親族のいる方 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円+10万円
※所得割が課税されない場合でも、均等割が課税される場合は住民税非課税ではありません。

個人住民税の納税方法について

個人住民税の納税方法は、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「年金からの特別徴収」の3種類があります。所得の種類や申告等の状況によって、そのいずれかまたは併用して納めることになります。

なお、住民税はその年の1月1日現在の住所地で課税され、その後住所を変更した場合も住民税を納める市町村や年税額は変わりません。


普通徴収(普徴)

個人(納税義務者)が支払うべき個人住民税を、納付書や口座振替により個人が直接市町村へ納める方法です。

納期は6月から翌年3月までの10期です。

なお、氷川町では集合税方式を採用しておりますので、他に課税されている固定資産税や国民健康保険税がある場合は併せて通知されます。


 給与からの特別徴収(給与特徴)

従業員(納税義務者)が支払うべき個人住民税を、事業主(給与支払者)が従業員に支払う給与から差し引いて徴収し、従業員に代わり市町村へ納める方法です。

納期は6月から翌年5月までの12月です。

給与からの特別徴収は、給与支払者から提出された給与支払報告書や申請書を基に決定されます。この給与支払者のことを「特別徴収義務者」といい、特別徴収義務者は、原則として特別徴収しなければならないと定められています。


年金からの特別徴収(年金特徴)

年金受給者(納税義務者)が支払うべき個人住民税を、年金保険者(社会保険庁など)が年金から差し引いて徴収し、年金受給者に代わって市町村へ納める方法です。年金からの特別徴収の対象となる個人住民税は、年税額の内の公的年金所得に対する税額のみとなります。

納期は4、6、8月(仮徴収)、10、12、2月(本徴収)です。

なお、年度途中に個人住民税額が変更となった場合や、前年度の個人住民税額からの変動が大きい場合など、年金からの特別徴収を中止し普通徴収へ切り替えとなる場合があります。


所得の申告について

個人住民税は、事業所や年金保険者から市町村へ提出された給与支払報告書や公的年金支払報告書、住民税申告書、所得税の確定申告などの資料を基に課税を行います。適正な課税を行うためにも、期限内に正確な申告をお願いします。

なお、無収入や非課税収入のみだった場合でも、住民税申告は必要となる場合があります。

住民税申告について

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2669)
ページの先頭へ

法人番号 9000020434680
【 開庁時間 8時30分~17時15分 】
〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

このページの先頭へ
Copyrights(c)2021 Hikawa Town All Rights Reserved