従業員(納税義務者)が支払うべき個人住民税を、事業主(給与支払者)が従業員に支払う給与から差し引いて徴収し、従業員に代わり市町村へ納める方法です。
納期は6月から翌年5月までの12月です。
給与からの特別徴収は、給与支払者から提出された給与支払報告書や申請書を基に決定されます。この給与支払者のことを「特別徴収義務者」といい、特別徴収義務者は、原則として特別徴収しなければならないと定められています。
年金からの特別徴収(年金特徴)
年金受給者(納税義務者)が支払うべき個人住民税を、年金保険者(日本年金機構など)が年金から差し引いて徴収し、年金受給者に代わって市町村へ納める方法です。年金からの特別徴収の対象となる個人住民税は、年税額の内の公的年金所得に対する税額のみとなります。
納期は4、6、8月(仮徴収)、10、12、2月(本徴収)です。
なお、年度途中に個人住民税額が変更となった場合や、前年度の個人住民税額からの変動が大きい場合など、年金からの特別徴収を中止し普通徴収へ切り替えとなる場合があります。