森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
日本国内に住所を有する個人に対して、令和6年度より課税され、個人住民税均等割と併せて町が徴収します。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
税額
年額:1,000円
個人住民税(町民税・県民税)均等割と併せて徴収します。
これまでとの変更点 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
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森林環境税 | 国税 | ー | 1,000円 |
個人住民税 均等割 | 町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税均等割には、熊本県「水とみどりの森づくり税」が含まれています。
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに森林環境税が導入されるため、令和6年度以降も負担額は変わりません。
森林環境税が課税されない方
次に該当する方は、森林環境税が非課税となります(個人住民税均等割の非課税基準と同様です)。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族のいない方 | 38万円 |
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扶養親族のいる方 | 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万円 |
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