第三者行為によるケガの治療を受けた場合
交通事故や暴力行為(ケンカ)など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療を受けた場合、本来、被害者に過失がない限り、原則として加害者が医療費の全額を負担します。その場合は加害者へ直接請求されているため届出は不要です。
ただし、マイナンバーカードまたは資格確認書を医療機関に提示して治療を受けた場合、保険者(町)が加害者に代わって医療費をいったん負担し、後日、加害者へ請求を行うため。保険者(町)への届出が義務付けられています。
○すでに加害者から治療費を受け取っている場合は国民健康保険を使えません。
○自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、保険給付を受けるため届出が必要です。
届出に必要なもの
町民課国保年金係に次の書類を提出ください。
(1)
第三者の行為による被害届(ワード:22.8キロバイト) 
(2) 交通事故証明書(所管の警察署に届出のうえ交付を受けてください)
※人身事故のものとなります。物件事故扱いの場合は
人身事故証明書入手不能理由書(ワード:81キロバイト)
を添付してください。
(3)
事故発生状況報告書(ワード:42.5キロバイト)
(4)
念書(ワード:29.5キロバイト)
※被害者作成
(5)
誓約書(ワード:29キロバイト)
※加害者作成
【各記載例】