氷川町トップへ

こども医療費助成制度

最終更新日:
  • こども医療費の助成


町では、こどもが病気になった時の早期治療を促進し、健全な育成と保護者の経済的負担を軽減するために「こども医療費受給者証」を交付し、医療費の助成を行っています。受給者証の交付を受けるには、オンラインまたは窓口で申請が必要となります。

対象者

氷川町内に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から18歳年度末までのこども
※生活保護受給者は対象外

受給者証発行の申請方法

オンライン申請の場合は、申請受理後、概ね1週間以内に郵送にて交付します。

窓口申請の場合は即日交付します。役場開庁日(平日8時30分から17時15分まで)に福祉課または宮原振興局にお越しください。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

1.新規申請【オンライン申請はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・申請者とこども(全員分)の健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル内の資格情報画面のスクリーンショットなど)

・払い戻しを受ける保護者の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)

2.変更届(保険証、住所、氏名の変更など)【オンライン申請はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・申請者とこども(全員分)の新しい健康保険情報がわかるもの

3.再交付申請(紛失、破損など)【オンライン申請はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)
申請者とこども(全員分)の健康保険情報がわかるもの
4.追加提出(申請時にこどもの保険証がなかったときなど)【オンライン申請はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)
・健康保険情報がわかるもの(こどもの名前が記載されているもの)


助成対象となる医療費の範囲

外来通院、入院に要した医療費(保険適用分)の一部負担金の全額を助成します。
また、保険調剤薬局における調剤費のほか、保険医療対象の柔道整復師による施術費も対象となります。
加入している健康保険から高額療養費や附加給付の支給がある場合は、一部負担金の額から高額療養費を差し引いた額が助成の対象となります。

  • こども医療費助成イメージ


助成対象外となる医療費

・ 健康保険の適用とならない費用(文書料、予防注射、容器代など)
・ 入院時の食事療養費や差額ベッド代など
・ 健康保険の高額療養費、家族療養附加給付などの助成がある部分
・ 育成医療などの公費負担の助成がある部分

助成方法

助成方法は、現物給付方式(窓口負担無料)と償還払い方式(払い戻し)があり、助成対象となる医療費で助成方法が異なります。
1.現物給付方式の対象となる医療費
熊本県内の医療機関における外来通院医療費、保険調剤薬局における薬剤費などの医療費(保険適用分)の一部負担金については、窓口で支払う必要がありません。医療機関受診時に、こども医療費受給者証と健康保険証を掲示してください。
2.償還払い方式の対象となる医療費
以下の場合は、医療機関で保険診療の自己負担分を一旦お支払い後、後日役場窓口で申請することにより、加入されている健康保険の高額療養費・附加給付金を差し引いた分を指定口座へ払い戻します。
申請の際は、医療機関や調剤薬局の領収書(患者氏名、保険診療の総点数、領収金額、医療機関名などが記載されているもの)をご準備ください。
・熊本県外の医療機関で受診した医療費
・入院に係る医療費
・その他窓口無料の手続きができなかった医療費
※申請期限は、受診月の1年後の月末までです。(例.7月受診分は翌年7月末まで)

補装装具を購入した場合

補装具(コルセット、眼鏡など)を購入した場合は、販売者に対して装具費用をお支払い後、加入している健康保険に療養費を請求してください。
医療機関が発行する治療用装具作成指示書(証明書)、装具費の領収書、療養費支給金額がわかる書類をご準備いただき、役場窓口で申請することで装具費から療養費を差し引いた金額を指定口座へ払い戻します。

申請に必要なもの健康保険証、口座情報確認書類(通帳、キャッシュカードなど)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2726)
ページの先頭へ

法人番号 9000020434680
【 開庁時間 8時30分~17時15分 】
〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

このページの先頭へ
Copyrights(c)2021 Hikawa Town All Rights Reserved