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令和7年10月19日執行氷川町長選挙及び氷川町議会議員一般選挙について

最終更新日:

投票日

  令和7年10月19日(日曜日)

投票時間

  午前7時から午後7時

選挙ができる人(選挙人名簿に登録されている人)

  • 平成19年10月20日までに生まれた人
  • 氷川町長選挙及び氷川町議会議員一般選挙は、令和7年7月13日までに氷川町で住民票が作成され、
    引き続き3か月以上氷川町に住所がある人

選挙当日の投票所


  入場券に記載されている投票所


期日前投票について

 投票日(選挙当日)に仕事や旅行・レジャーなどで投票所に行くことができない人は、下記の期日前投票所で投票ができます。

 投票日当日の混雑緩和のため、期日前投票のご利用もお願いいたします。


氷川町長選挙及び氷川町議会議員一般選挙 期日前投票所
 期日前投票所 期日前投票期間 期日前投票期間
 氷川町役場令和7年10月15日(水曜日)から令和7年10月18日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで
 宮原振興局令和7年10月15日(水曜日)から令和7年10月18日(土曜日)まで

 午前8時30分から午後8時まで

持参するもの

 ・入場券

※入場券は1枚です。

※入場券は令和7年10月10日(金曜日)ごろから全世帯へ配達しています。

期日前投票をする人は、宣誓書に必要事項を記入して持参していただくか、投票所でご記入ください。


入場券がお手元に届いていない場合や紛失などの場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票ができますので、投票所内の係員へお申し出ください。


滞在先での不在者投票について

 仕事や旅行先などで氷川町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票の流れ

  1. 氷川町選挙管理委員会に「宣誓書(兼請求書)」を直接または郵送して、投票用紙を請求します。
  2. 請求を受けた氷川町選挙管理委員会では、請求内容を確認後、投票用紙等を宣誓書(兼請求書)に記載された住所(滞在先)に郵送します。
  3. 上記の交付請求により、投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証明書が交付(郵送)されてきますので、これを出張先などの市区町村の選挙管理委員会に持参して不在者投票を行ってください。
  4. 記入した投票用紙等は、不在者投票をした選挙管理委員会から、氷川町選挙管理委員会へ送付されます。


注意事項

  1.  氷川町の選挙人名簿に登録されていない方が請求されても投票用紙等は送付できません。
  2. 本人が「 宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、氷川町選挙管理委員会に郵送してください(FAX・電子メール不可)
  3.  請求から投票までに書類の郵送に時間がかかりますので、日程的に余裕をもってご請求ください。
    なお、請求は告示日(10月14日)前からすることができます。
  4. 他市区町村の選挙管理委員会か不在者投票所で投票日の前日までに投票された投票用紙が、投票日までに氷川町選挙管理委員会へ届かなければ無効になりますのでご注意ください。
  5. 不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
  6. 病院や滞在地などで投票する『不在者投票』または自宅で投票する『郵便等投票』については、選挙管理委員会へお問い合わせください。
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