この度の令和7年8月豪雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
氷川町では、住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、町民の皆さんが住宅リフォーム等工事を行う場合、その費用の一部を補助しています。
この事業につきましては、通算で1回しか助成を受けることができませんが、8月豪雨において被害を受けた住宅で、り災証明書が発行された住宅については、2回まで助成を受けることができることとしました。
補助内容
(1)住宅のリフォームに係る工事費の20%を補助(上限20万円)。
補助対象者・対象住宅
(1)本町に住民登録をしており、対象家屋に居住していること。
(2)本人または配偶者、どちらかの親または子が所有し、自己が居住している氷川町内の住宅。
(3)店舗や事務所等との併用住宅の場合は居住部分のみ対象。
(4)マンション等の自己占有部分。ただし、アパートなどの貸家、借家は対象となりません。
対象となる工事
(1)リフォーム工事(増築・改築・補修・設備改善など)。
※増築の場合は既存建物の面積を超えないこと。
※今回は解体工事は対象になりません。
(2)年度内に工事が完了し、工事代金の支払いができること。
(3)リフォーム等促進事業に登録した工事店等が施工すること。(※特例措置があります。)
(4)り災証明を受けた住宅であること。(一般枠を除く)
り災証明の発行を受けていない方は、り災証明の申請が必要となりますので、こちら
をご確認ください。
対象とならない工事
(1)土地の購入及び造成に係る費用
(2)広告、看板等の設置に係る費用
(3)外構工事等の住宅本体以外に係る費用
(4)合併浄化槽の設置及び管路工事に係る費用
(5) 家電製品、給湯器、エコキュート、家具、車庫や物置の設置・撤去、植栽伐採処分など
今回の特例措置
(1)当該住宅において、これまでにこの事業の助成を受けていても対象となります。
(2)8月11日以降、登録工事店(別紙参照)以外の業者で施工したもの(施工予定)も対象としますが、この場合は令和7年9月30日までに改修工事の契約を締結したものまたは工事に着手したものであることに限ります。
10月1日以降に契約を締結または着手するものについては、登録工事店を利用することで補助対象となります。
(3)改修工事に要する経費が10万円未満のものも対象とします。
(4)町税等の未納の有無は問いません。
申請等様式
(1)申請時
補助金交付申請書・事業計画書(ファイル:147.6キロバイト) 
委任状(ファイル:73.3キロバイト) 
(2)工事完了後
事業完了報告書(ファイル:92.3キロバイト) 
補助金交付請求書(ファイル:105.9キロバイト) 
書類提出窓口
氷川町役場宮原振興局 地域振興課 地域振興係
八代郡氷川町宮原栄久69番地1