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野焼きは禁止されています

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物を野外焼却することは原則として禁止されています。また、穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却、ブロック積み焼却は野焼きとなりますので、絶対に行わないでください。

◆例外

(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川管理のための草木等の焼却)
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のための必要な廃棄物の焼却
(3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼きなどの地域行事における軽微な焼却)
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら、伐採した枝などの焼却)
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤー)

●野焼き禁止の例外とされている行為でも、周辺地域の生活に支障を与え、 苦情があった場合は指導の対象となります。 

◆野焼きしてはいけないもの

×プラスチックやビニール系廃材
×タイヤ
×家庭から出てくる燃えるごみ 
※いくら軽微な焼却であっても周辺地域に迷惑がかかる場合は、例外規定から外れることがあります。違反者には5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金などが科せられる罰則があります。

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