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不法投棄について

最終更新日:

◆不法投棄は犯罪です

山間部や河川敷等において、廃ビニール類、自転車、イガラ等が不法に廃棄されており、景観を損ねています。不法投棄をした者は法律により罰せられます。 
○「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)
○廃棄物を不法に投棄したものは、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又は、これを併科する。」(同法第25条) 

◆ごみを捨てられないために

自分の所有地又は管理地に不法投棄が行われた場合、投棄者が投棄物を回収・現状回復しなければなりません。しかし、投棄者が特定できない場合は、土地の所有者または管理者が回復・現状回復することになります。 

 

◆不法投棄の監視

町では、不法投棄の早期発見のためパトロールを行っております。また、町廃棄物監視員の方々に、早朝から町内を巡回していただき、不法投棄の撲滅のためご協力いただいておりますが町等が実施する対策にも限界があります。
不法投棄の現場を発見した場合は、投棄者と直接接触せず、投棄日時、場所、車のナンバー等を記録していただき、警察署又は八代保健所、役場までご連絡ください。

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