氷川町トップへ

町税関係の届出、手続きについて

最終更新日:

町税関係の届出、手続きについて

○固定資産税
・納税義務者変更届
固定資産税は1月1日を賦課期日として課税を行います。固定資産の納税義務者が死亡した場合、次の年の1月1日にその固定資産を現に所有する人(相続人など)が次の年の納税義務者となります。よって亡くなった納税義務者の相続人は、速やかに税務課まで納税義務者の変更届を提出しなければなりません。
必要なもの:新納税義務者の印鑑


・納税管理人申請書
納税義務者が海外などに居住しており納税することが困難な場合、納税管理人を指定してその管理人に納付作業を委託することができます。この納税管理人はあくまでも納付作業を代理で行うのみなので、納税義務自体は納税義務者にあることとなります。納税義務者が死亡しており、納税管理人が納付を行っていらっしゃる場合は、速やかに上記の納税義務者変更届を提出し、併せて納税管理人の廃止申請書も提出する必要があります。
必要なもの:納税義務者、納税管理人それぞれの印鑑


・家屋解体届
固定資産税は1月1日の賦課期日に存在する資産に対して課税を行っています。家屋を解体し、届出を行わない場合は次の年の1月1日に家屋が存在しないのに課税がなされることになります。家屋を解体した場合は速やかに税務課まで届出をお願いします。
必要なもの:家屋の所有者の印鑑


・未登記家屋の名義変更に関する届出書
固定資産税は登記簿および固定資産名寄帳兼課税台帳に所有者として登録されている方に課税されることとなっています。登記を行っていない家屋の所有者を変更したい場合は、税務課まで未登記家屋の名義変更に関する届出書を提出する必要があります。
必要なもの:

 1.相続の場合
   1)遺産分割協議書(写)または遺言証書(写)もしくは相続人全員の合意書
     ただし相続人が1人の場合は省略
   2)相続人全員の印鑑登録証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
   3)相続関係説明図(遺産分割協議書に記載がある場合は省略)
   4)被相続人出生から死亡までの戸籍謄本(写)、除籍謄本(写)
     ただし遺産分割協議書がある場合は省略
 2.贈与、売買の場合
   1)贈与、売買の契約書等(契約成立を証明する書面の写し)
 3.その他
   1)所有権移転の事実を証明する契約書、協議書または確定判決正本等(写)


・家屋を新築した場合
家屋を新築した場合は、まず家屋の評価を行う必要があります。所有者の方の立会のもと家屋の中まで調査を行うことになりますので、完成後に都合の良い日などができましたら税務課までご連絡ください。
必要なもの:家屋の平面図、立面図、仕様書等(調査前に必要) 所有者の印鑑(調査当日)

 

○軽自動車税
・原動機付き自転車や小型特殊車両の登録、廃車、内容異動
原動機付き自転車(第一種、第二種、ミニカー)や小型特殊車両(トラクターなどの農耕用車両)の登録は町の税務課にて行っております。
必要なもの:印鑑、車両の車体番号等がわかる書類、旧ナンバープレート(廃車時のみ)


○収納関係
・納付書等送付先変更届
納税通知書や納付書は基本的に納税義務者の住所に送ることとなっていますが、その送付先の住所を変更したい場合は税務課まで変更届を提出してください。
必要なもの:旧送付先、新送付先それぞれの方の印鑑


・口座振替依頼書
氷川町では口座振替を推奨しております。振替用紙は氷川町役場本庁のほかに宮原振興局にも用意してございますのでお気軽にお問い合わせください。なお、提出先は振替口座のある各種金融機関となっております。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2667)
ページの先頭へ

法人番号 9000020434680
【 開庁時間 8時30分~17時15分 】
〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

このページの先頭へ
Copyrights(c)2021 Hikawa Town All Rights Reserved