◆受給要件 (1)障害年金の原因となった病気やケガの診療を初めて受けた日(初診日)において、下記に該当する方。 1)国民年金の被保険者 2)国民年金の被保険者であった60~64歳の方 3)20歳前に初診日がある方 (2)初診日の前日において、下記のどちらかの保険料納付要件を満たしていること 1)初診日の月の前々月までの被保険者期間×3分の2≦(保険料納付済期間+免除期間+納付猶予期間+学生納付特例期間) 2)令和8年3月31日以前に初診日がある場合、初診日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない。 ※20歳前に初診日がある方は対象外。 (3)障害認定日に国民年金の障害等級表の1級または2級に該当。または、障害認定日に該当しなかった方が、症状が重くなり65歳の前日までに該当した。 ※障害認定日=「初診日から1年6ヶ月」または「1年6ヶ月以内に症状が固定した日」 (4)20歳前に初診日がある方は、1級または2級に該当する場合に請求ができます。障害年金が受給できる場合は、本人の所得により支給の制限があります。 |