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障害基礎年金

最終更新日:

病気やケガで障害が残ったら障害基礎年金

 ◆受給要件

(1)障害年金の原因となった病気やケガの診療を初めて受けた日(初診日)において、下記に該当する方。

1)国民年金の被保険者

2)国民年金の被保険者であった60~64歳の方

3)20歳前に初診日がある方

 

(2)初診日の前日において、下記のどちらかの保険料納付要件を満たしていること

1)初診日の月の前々月までの被保険者期間×3分の2≦(保険料納付済期間+免除期間+納付猶予期間+学生納付特例期間)

2)令和8年3月31日以前に初診日がある場合、初診日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない。

 ※20歳前に初診日がある方は対象外。

 

(3)障害認定日に国民年金の障害等級表の1級または2級に該当。または、障害認定日に該当しなかった方が、症状が重くなり65歳の前日までに該当した。

※障害認定日=「初診日から1年6ヶ月」または「1年6ヶ月以内に症状が固定した日」

 

(4)20歳前に初診日がある方は、1級または2級に該当する場合に請求ができます。障害年金が受給できる場合は、本人の所得により支給の制限があります。

 

注意点

 障害基礎年金を請求するためには、医師の診断書など複数の書類が必要です。診断書は傷病によって違いますので、

役場 町民課 国保年金係までお越しください。診断書は、障害認定日の3ヶ月前から作成可能です。(障害認定日から1年以上経過している場合は、障害認定日時点の診断書と請求日時点の診断書の2つが必要となります。)

 また、相談時に初診日とその時点の加入年金をお聞きしますので確認をお願いします。

 ※初診日時点で国民年金以外の年金制度に加入していた場合、年金事務所でのお手続きになります。


  障害年金別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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