国民健康保険一部負担金(自己負担額)の減免および徴収猶予制度
災害などの特別な理由により人的、資産的に重大な損害を受けたときや、収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、一部負担金を一定期間、減免または徴収猶予する制度です。
原則として療養の給付を受ける前に申請が必要ですので、該当する可能性がある場合は町民課国保年金係までご相談ください。
【減免要件】
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡、もしくは身体障がい者となったとき、または資産に重大
な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
(3)事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
(4)(1)~(3)に類する事由があったとき
【減免及び徴収猶予】
(1)免除
基準:世帯の実収入月額(※1)が基準生活費(※2)の110%以下の世帯
期間:3か月以内の期間
(2)減額
○7割減額
基準:世帯の実収入月額が基準生活費の110%を超え115%以下の世帯
期間:3か月以内の期間
○4割減額
基準:世帯の実収入月額が基準生活費の115%を超え120%以下の世帯
期間:3か月以内の期間
(3)徴収猶予(※3)
基準:世帯の実収入月額が基準生活費の130%以下の世帯
期間:6か月以内の期間
※1 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定による月額
※2 生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費
※3 窓口での一部負担金の徴収を一定期間猶予するもの