届出の方法
・お子さまが生まれた日から14日以内に
・お子さまの父または母が届人になっておりますが、父または母が署名・押印したあと親族、その他の方が持参されてもかまいません。
・本籍地・住所地・出生地の役所で氷川町に提出される方は平日の午前8時30分から午後5時15分まで町民課(戸籍環境係)、宮原振興局地域振興課(総合窓口係)、この時間帯以外は夜間休日窓口(夜間については本庁のみ)で届書を預かるだけとなります。(出生に伴う諸手続は後日、平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。)