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転入転出手続きの簡素化

最終更新日:

現在、町外へ引越しする場合には、まず、住所がある市区町村窓口で転出届の手続き後、転出証明書の交付を受けた上で、新住所地の市区町村窓口で転入届の手続きを行う必要があります。

これが、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができる為、一定の事項を記入した付記転出届を郵送で行い、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを新住所地の市区町村窓口で提示して転入届を行うことにより、住所変更の手続きで窓口に行くのが転入時の1回で済みます。

※住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちでない方の手続きは、従来どおりの手続きになります。

※マイナンバーカードは、顔写真付のカードのことです。通知カードではありません。

【受付場所】町民課戸籍環境係または宮原振興局地域振興課
【受付時間】月曜日から金曜日(祝日・年末年始をのぞく)の8時30分から17時15分

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