届出に必要なもの
・婚姻届書1通
・届出地に本籍がない場合、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
婚姻の成立要件
・婚姻の意思が存在すること
・婚姻適齢に達していること(男女ともに18歳)
・妻になる方が再婚の場合は再婚禁止期間が経過していること。(待婚期間 100日)
ただし、前夫と再婚する場合は待婚期間の適用はありません。
・重婚ではないこと。
・近親者間の婚姻でないこと
・婚姻の意思を知っている成年の証人2名が必要です。
届出の方法
本籍地、住所地または一時滞在地の役所で氷川町に提出される方は
平日の午前8時30分から午後5時15分まで町民課(戸籍環境係)、宮原振興局地域振興課(総合窓口係)、この時間帯以外は夜間休日窓口(夜間については本庁のみ)で届書を預かるだけとなります。(婚姻に伴う諸手続は後日、平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。)
※本町では平成15年8月1日より婚姻の届出の際に届書を持参された方について本人確認を行います。マイナンバーカード、運転免許証など確認のできる書類を持参ください。 |