家電リサイクル法の対象家電品の処分について
一部の家電製品を処分するときには、家電リサイクル法により、「リサイクル料金」や「指定引取場所」が決められています。
町の資源ごみの日やクリーンセンターへの持ち込みはできませんので、次の方法で処分してください。
■対象になるもの
・テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL、プラズマ式)
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機、衣類乾燥機
・エアコン(室外機含む)
※業務用として製造・販売されているものは対象外です。
処分方法
引取を依頼する
【買い替える場合】購入する家電販売店に引取り依頼
【処分のみの場合】過去に購入した家電販売店に引取り依頼
※過去に購入した店が分からない場合は、お近くの家電販売店へご確認ください。
※リサイクル料金、収集運搬費用がかかります。詳しくは依頼先にご確認ください。
自分で指定引取場所へ持ち込む
(1)処分する家電の製造メーカーや、大きさ(テレビの画面サイズ、冷蔵庫・冷凍庫の内容積)を控える。
(2)郵便局で処分する家電品の「家電リサイクル券」を購入する。
※郵便局はリサイクル料金の払込窓口であり、リサイクル業務には関与していません。
家電リサイクルや料金に関するお問い合わせは下記にお問い合わせください。
(財)家電製品協会 家電リサイクル券センター
(外部リンク)
〇電話(フリーダイヤル):0120-319640
〇IP電話などでつながらない場合:03-5249-3455(有料)
〇受付時間:午前9時から午後6時(日・祝休)