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ひかりん使用申請

最終更新日:

氷川町を広くPRし、イメージアップを図るために、町PRキャラクター「ひかりん」のデザインや着ぐるみの使用規程(平成22年4月1日施行)を定めました。
下記および「氷川町キャラクター「ひかりん」使用規程」「ひかりんデザインマニュアル」をよくお読みいただき、正しい使用をお願いします。

 ※令和5年10月より「ひかりんデザインマニュアル」を改定しています。必ずご確認ください。

使用申請

「デザイン」「着ぐるみ」は、原則どなたでも使用できます。

ただし、デザインを商品等(加工品、特産品、農産品、広告物等)に使用する場合は、町内の事業者に限られます。(町外の事業者でも町内に事業所がある場合は使用できます。)

使用申請書は、窓口で受領するか、下のリンクよりダウンロードしてください。申請後、町からの使用許可書が届けば使用できます。

※審査に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。

利用にあたって必ずお読みください

各種申請様式

使用料

無料

使用期間

デザイン:2年以内

着ぐるみ:5日以内

※使用期間を延長される場合は、再度申請が必要となります。

提出書類

・ひかりん使用許可申請書(様式第1号)
・使用する商品等のデザイン見本、着ぐるみを使用するイベント内容が分かるもの

※デザイン見本の提出が困難な場合は、写真など確認がとれるものをご提出ください。

申請窓口

氷川町役場企画財政課企画係

使用時の禁止事項

◇次のような場合は、使用することができません。

(1)町やキャラクターの品位を傷つけ、正しい理解の妨げとなるおそれがあるとき。

(2)デザインを使用する際、マニュアルに定められた色、形式等を正しく使用していないとき。

(3)法令、公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4)特定の政党、候補者、宗教団体を支援または公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。

(6)不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。

(7)品質、性能等に公的機関の認定等を必要とする商品等にデザインを使用する場合の当該認定等が得られていないとき。

(8)デザインを商品等(加工品、特産品、農産品、広告物等)に使用する場合に、その使用者が町外の事業者(町内に事業所を有する場合を除く。)であるとき。

(9)その他ひかりんの使用が適当でないと認められるとき。

使用時の遵守事項

ひかりんの使用に際しては、次のことを守ってください。

(1)使用者は、許可を受けた事項以外の目的にひかりんを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできません。

(2)使用者は、デザインの使用に際して、「ひかりんデザインマニュアル」に従い正しく使用してください。

(3)使用者は、着ぐるみの使用に際して、返却の際、使用者の責任と負担により、クリーニングや修繕等を行ってください。

(4)使用者は、ひかりんを使用した製品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、氷川町に迷惑を及ぼさないよう処理してください。

(5)使用者が、ひかりんの使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。

(6)デザインの使用に際して、知的所有権等の紛争が生じた場合は、使用者の責任において処理するものとし、町長に対し、損害賠償その他の請求及び権利の主張は行えません。

(7)その他、町長が特に付した条件がある場合は、その条件に従って使用してください。

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