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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号による随意契約の公表

最終更新日:

地方自治法施行令(昭和22年号外政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約について、氷川町財務規則第77条の2に基づき、次のとおり発注見通し・契約の状況を公表します。

なお、業務内容等の詳細については、各所管課にお問い合わせください。


第3号随意契約

法律に規定する障害者支援施設等、シルバー人材センター若しくは母子福祉団体から役務の提供を受ける場合又は法律に規定する障害者支援施設が製作した物品を買い入れる場合


《令和5年度(令和5年6月1日現在)》




第4号随意契約

新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより町長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる場合

《令和5年度(令和5年6月1日見込み)》
  該当ありません

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