医療費削減を図るうえで、氷川町国民健康保険や後期高齢者医療保険にご加入中の住民のみなさまに適正受診のご協力をお願いいたします。 1.医療機関で受診をするとき・同じ病気で複数の医療機関にかからない。 ・かかりつけ医をもちましょう。・急病時以外に時間外受診をしない。 ・必要以上の薬をもらわない。 2.整骨院・接骨院、はり・きゅう、マッサージの施術を受けるとき・整骨院・接骨院で健康保険が適用される範囲は、外傷性が明らかな負傷の場合です。労災保険適用の場合や保健医療機関で同じ負傷等の治療中の場合等は健康保険適用となりません。 ・はり・きゅうで健康保険が適用されるのは、神経痛、リウマチ、五十肩、頚腕症候群、腰痛症、頸椎ねんざ後遺症等の対象となる傷病で医師の同意がある場合に限られます。 ・マッサージで健康保険が適用されるのは、筋麻痺・筋萎縮や関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする場合です。疲労回復や慰安が目的のマッサージは健康保険適用となりません。 3.交通事故などにあったとき・次のような第三者行為による傷病を受けた際は、その治療にかかる医療費は第三者(加害者)が負担すべきです。示談をする前に、健康保険の窓口へ相談と傷病届の提出が必要です。 <第三者行為の代表例> ・交通事故にあった ・他人の犬に咬まれた ・ケンカなどの傷害事件に巻き込まれた ・飲食店などで食中毒にあった 等
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