消費税率の引き上げ分に係る地方消費税収の使途について
地方消費税交付金(社会保障財源分)の充当状況 消費税が平成26年4月1日に5%から8%に引き上げられ、令和元年10月1日に8%から10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、今後も増加が見込まれる社会保障施策に要する経費に充てることとされています。 消費税(10%)には国分(7.8%)と地方分(2.2%)があり、地方分を「地方消費税交付金」として市町村に交付されます。 本町に交付された地方消費税交付金のうち、社会保障財源化分の使途を次のとおりお知らせします。
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