特別児童扶養手当
本制度は、身体(内部障がいも含む)や精神に政令が定める程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護または養育している方への手当です。 手当の受給対象になる方 知的、精神又は身体に障がいがある20歳未満の児童を家庭において監護している父もしくは母(所得が高い方)または父母に代わってその児童を養育している方が手当を受けることが出来ます。 - 日本国内に住所があり、満20歳未満の障がい児を養育している保護者であること。
- 児童が障がいによる公的年金を受けていないこと
- 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が制限以下であること
政令が定める基準一覧〈1級相当〉 - 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両耳の聴力レベルが100㏈以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢を足関節以上に欠くもの
- 体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることが出来ない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号に掲げるものと同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号に掲げるものと同程度以上と認められる程度のもの
〈2級相当〉 - 両目の視力がそれぞれ0.07以下のもの(矯正視力)
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼にI/4視標による周辺視野角度の和が80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しく障がいを有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
- 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期に渡る安静を必要とする病状が前各号に掲げるものと同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号に掲げるものと同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号に掲げると同程度以上と認められる程度のもの
等級ごとの手当額支給額(R6年度) 1級 | 2級 |
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月額 55,350円 | 月額 36,860円
| *支給額は消費者物価指数の変動率に応じて毎年4月に改定される。 所得要件 各種所得金額から10万円と各所得控除額と、老人・特定扶養親族等の加算額を控除した額を所得制限額と比較して認定を行います。 所得制限表 扶養親族の数 | 所得制限限度額請求者(本人) | 所得制限限度額配偶者及び扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 | 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | 4人
| 6,116,000円 | 7,175,000円 | 5人
| 6,496,000円 | 7,388,000円 | 支給月 手当の支給は、4月支給(12月~3月分)、8月支給(4月~7月分)、11月支給(8月~11月分)の年3回行われる。 それぞれ、11日が支給日になります。11日が休日の場合は、その前の営業日に支払われます。 また金融機関によっては1日早く振り込まれることがあります。 申請に必要なもの- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
- 請求者の世帯全員の住民票
- 所定の診断書(省略できる場合がありますので県南広域本部福祉課または氷川町役場福祉課までお問合せください)
- 請求者名義の振込先金融機関
- 振込先口座申出書
- 所得証明書(請求する年の1月2日以降に転入してきた方のみ)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し(お持ちの方のみ)
- 受給者、対象児童、配偶者、扶養義務者の個人番号がわかるもの
※2の書類は、申請日から遡って1か月以内に取得したものが必要です。 ※4の診断書は申請日から遡って2か月以内に医師が作成したものが必要です。 認定後の手続きについて 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を添付し書類や証書とともに氷川町役場福祉課に提出していただきます。この届は、前年の所得の額によってその年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するためのものです。引き続き手当を受けられる場合には、新たに証書が交付されます。 障がいの程度について、必要な場合は期限を定めて認定(有期認定)を行うことになっています。有期認定とされている場合は定められている場合は、定められた提出期限(3月、7月、11月のいずれか)までに、再診届を診断書等の添付資料と共に市町村に提出していただきます。認定期間において再度の判定を行います。
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