精神障害者保健福祉手帳制度とは
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあり日常生活または社会生活への制約のある方が対象となります。
この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障がい者の自立と社会参加の促進が期待されます。
障がいの等級は1級から3級まであり、判定は申請時に添付する診断書等により行います。有効期間は2年間です。
申請時必要な書類
診断書による新規申請
- 障害者手帳申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)(省略できる場合があります)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
障害年金による新規申請
- 障害者手帳申請書
- 障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証の写し
- 直近の年金振込通知書または国庫振込通知書の写し
- 同意書(年金照会に関する同意書は福祉課窓口にあります)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)(省略できる場合があります)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
更新申請、等級変更申請
- 必要書類は新規申請と同じ(ただし、更新申請には写真は不要です。)
※有効期間を延長する場合は、2年ごとに申請が必要です。有効期間の3か月前から手続きができます。
再交付申請(破損、紛失、更新欄満了など)
- 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- お持ちの障害者手帳(紛失の場合は不要)
県内間、町内間による住所変更、氏名変更
- 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- お持ちの障害者手帳
県外(熊本市を含む)からの転入による住所変更
- 障害者手帳申請書
- 障害者手等記載事項変更届・再交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 障害者手帳
死亡・その他の理由による返還