日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方で、政令で定める程度以上の重度障害者に対する手当です。
手当額
支給は、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)の年4回行われる。
要件
- 20歳以上であること
- 厚生労働省に定められた施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
- 病院又は診療所に継続して3か月を越えて入院していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること※所得制限があります
- 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
政令で定める基準一覧
次に表の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する方
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)
- 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心角度28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100㏈以上のもの
- 両上肢の機能に目立つ障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢の指の機能のすべてに目立つ障がいを有するもの。
- 両下肢の機能に目立つ障がいを有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの
- 体幹の機能の障がいに座っていることができない程度の又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上に認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
申請手続きに必要なもの
- 所定の診断書(省略できる場合がありますので、役場福祉課又は熊本県県南広域本部福祉課へお問い合わせください。
- 特別障害者手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書
- 本人名義の普通預金通帳(振込先の確認)
- 身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)
- 世帯全員分の当該年度所得証明書(請求する年の1月2日以降に氷川町に転入された方)
- 本人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- その他必要書類が必要な場合がありますので、役場福祉課までお問合せください
認定後の手続き
毎年8月12~9月11日までの間に現況届(所得状況届)を市町村に提出いただきます。この届は、前年の所得の額によってその年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するためのものです。
障がいの程度について、必要な場合は期限を定めて認定(有期認定)を行うこととなっています。有期認定とされている場合は、定められた提出期限(1月、4月、7月及び10月のいずれか)までに、(再)認定請求書及び診断書を市町村に提出していただきます。認定期間において再度の判定を行います。