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「立神峡公園」における不適切な料金徴収について

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「立神峡公園」における不適切な料金徴収について

本町が設置しています「立神峡公園」について、一部不適切な料金が徴収されていたことが判明致しました。

当該料金については徴収を中止し、徴収済みの不適切な料金の返還を現在進めています。

該当する可能性のある利用者の方へは、当該料金の返還を行う旨のメール、文書の発送を指定管理者名で行っておりますので、お手数をおかけ致しますが、ご確認をよろしくお願い致します。また、平成27年度~平成30年度にキャンプサイトをご利用いただきました利用者の方につきましては、メールおよび文書が届かない恐れがありますので、お心当たりのある方は、お手数をおかけいたしますが、下記(施設概要)に記載の連絡先までご連絡いただいますようお願い申し上げます。

また、その他当該施設を利用したがメール等の連絡が届いていない方がいらっしゃいましたら、お手数をおかけいたしますが、下記(施設概要)に記載の連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

利用者の皆様には多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

今後、このようなことのないよう再発防止に努めてまいります。


1 施設概要

ア 名称    立神峡公園

イ 所在地   八代郡氷川町立神648番地4

ウ 指定管理者 立神峡里地公園管理運営協議会

        電話番号 0965-62-1543   

        メールアドレス:info@tategami-camp.com

2 概要

利用者から寄せられた情報を受けて、指定管理者に対し当該料金の徴収について確認を行ったところ、指定管理者が徴収できない料金が徴収されていたことが確認された。

※指定管理者が徴収できる料金は、「町の条例で定められた利用料金」「自主事業による料金」と規定されており、いずれにも非該当であった。


3 不適切な料金の内容

・平成27年4月1日~令和元年9月16日の期間にキャンプサイトを利用した際の、1名あたり100円の水道光熱費もしくは管理料

・令和元年9月17日~令和5年1月15日の期間に公園内施設(ログハウス、ロッジ、里地屋敷、キャンプサイト等)を利用した際の、1名あたり100円の水道光熱費もしくは管理料

・令和5年1月20日~令和5年9月30日の期間に公園内施設(ログハウス、ロッジ、里地屋敷、キャンプサイト等)を利用した際の、1名あたり200円の水道光熱費もしくは管理料


4 不適切な料金に至った原因

・指定管理者による徴収可能な自主事業における料金の誤認。


5 町の対応(町からの指定管理者への指示)

・当該指定管理者へ対し、上記の不適切な料金を徴収しないよう指示。

・徴収した不適切な料金について、利用者へ速やかに返還を行うよう指示。

・返金作業の進捗状況を逐次、町へ報告するよう指示。


6 再発防止策

・当該指定管理者に対し、徴収可能な料金を正しく理解させるとともに、徴収する料金については事前に町と協議を行うよう徹底する。

・料金が適正に徴収されているか、経理状況を3ヶ月毎に町へ行うこととする。


<参考>

立神峡里地公園管理運営協議会ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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