ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)について 最終更新日:2024年11月29日 印刷 ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)についてペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)を所有している方は、ナンバープレートを取得する必要があります。ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)とはペダル及びモーターを備える車両のうち、・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの当該車両は「自転車」ではなく「一般原動機付自転車」として扱われるため、モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車と同じ交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。 ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁)(PDF:951.1キロバイト) また、販売事業者など、関係事業者等におかれましても、取り組むべき交通安全対策について定められています。詳しくは、自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて|警察庁Webサイト (npa.go.jp)(外部リンク)をご確認ください。