戸籍に氏名のフリガナが記載されます
(参考)MOJchannel."戸籍に氏名のフリガナが記載されます! - YouTube”
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制度概要
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が令和7年5月26日に施行され、これまで、戸籍の記載事項とされていなかった氏名のフリガナが、新たに戸籍に記載されることになりました。
フリガナの通知
本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
発送時期(氷川町に本籍がある人)
令和7年7月下旬(予定)
発送対象者
令和7年5月26日時点で、氷川町に本籍をおいている人
氷川町在住で他市区町村に本籍をおいている人は、本籍地の市区町村から通知が届きます。それぞれの市区町村で発送時期が異なりますので、詳しくは、本籍地へご確認ください。
フリガナの届出
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に順次、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
ただし、早期に戸籍へフリガナの記載を希望される方は、届出をすることができます。
通知書に記載されたフリガナが誤っている場合は届出が必要です。令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
届出方法
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。その他、本籍地への郵送やお住まいの市区町村窓口等で届出することも可能です。
法務省コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付期間 令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間 平日(月曜日から金曜日まで)8時30分から17時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く