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スマート農業技術の利用等に関する認定制度について

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スマート農業技術活用促進法について

令和6年6月14日に農業の生産性向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)が成立し、6月21日に公布され、10月1日に施行されました。

この法律は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」の2つの認定制度を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けることができます。

認定制度について

生産方式革新実施計画

対象者

  1. 農業者又はその組織する団体(農業法人・JAなど)
  2. スマート農業技術活用サービス事業者
  3. 食品等事業者(申請は農業者又はその組織する団体が行う必要があります。)

認定の対象となる事業活動

「スマート農業技術の活用」と「農産物の新たな生産の方式の導入」をセットで自身の農業経営の相当規模で行い、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動が対象です。

実施期間

原則5年以内(果樹等の植栽又は育成を伴う場合等は10年以内で設定可能)

申請先

各地方農政局(審査に1ヶ月程度を要します。)

開発供給実施計画

対象者

スマート農業技術の開発・供給を行う事業者。(開発を担う大学や公設試であっても、供給を担う農機メーカー等と共同して取り組むことで申請が可能です)
  • 農機メーカー
  • 大学、公設試験研究機関
  • スタートアップ
  • スマート農業技術サービス事業者など

認定の対象となる事業活動

「スマート農業技術等の開発」と「開発した製品の供給」を一体的に取り組む事業活動が対象です。

計画期間

原則5年以内(ただし、新品種の育成等事業の実施に相当な期間を要すると認められる場合は10年以内)

申請先

農林水産本省(審査に1ヶ月から2ヶ月程度を要します。)

その他

具体的な認定の対象となる事業活動や支援措置内容については、農林水産省ホームページ内スマート農業技術活用促進法について別ウィンドウで開きます(外部リンク)を参照ください。
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