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大規模災害によるパスポート手数料の減免があります

最終更新日:

大規模災害による旅券手数料の減免について

災害救助法もしくは被災者生活再建支援法(以下「災害救助法等」という)が適用された災害により被害を受けた方のうち、

要件を満たす場合は、パスポートの発給手数料が減免されます。

パスポート申請時に旅券窓口(町民課)へお申し出ください。なお、オンライン申請は減免対象外です。

詳しくは熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

【対象者(下記1.2をともに満たす方)】

1.全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方

2.災害救助法等適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方

【申請に必要な書類】

1.罹災証明書の原本(全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方)

2.住民票又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)

3.その他、通常の発給申請に必要な書類一式

【申請期間】

災害救助法等適用日(令和7年8月10日)から原則1年

【留意事項】

・申請方法は、窓口での紙申請のみです。オンライン申請は減免の対象外です。

・必ず旅券申請時に同時に行ってください。通常の発給申請後に減免申請をすることはできません。

・災害救助法等の適用前の申請は、対象外です。

手数料の減免は、一律免除で、一災害あたり一回限り減免申請ができます。

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