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令和7年8月豪雨災害の影響による証明書等の交付手数料の免除について

最終更新日:
令和7年8月豪雨災害により被害を受けられた方を対象に、次のとおり証明書等の交付手数料を免除します。

対象となる手続き

 (1)印鑑登録証の再交付
 (2)印鑑登録証明書の交付
 (3)住民票の写しの交付

対象となる方

 (1)令和7年8月10日以前に印鑑登録証の交付を受けられた方で、豪雨災害により紛失等をされた方
 (2)豪雨災害に関連し、公的機関(国又は地方公共団体)への手続き、損害保険の請求等に証明書を使用される方

取扱い窓口

 氷川町役場町民課、宮原振興局地域振興課

手続き方法

 窓口で請求される際、以下の書類を提示してください。
 (1)り災証明書又は被災証明書
 (2)本人確認ができるもの
 (3)豪雨災害に関連する手続きとして、公的機関等に提出することが確認できる書類
 ※注意事項
  ・印鑑登録証の再交付では、登録する印鑑をお持ちください。
  ・代理人が来られる場合は、委任状が必要となります。
  ・コンビニ交付サービスでは、交付手数料は免除されません。

取扱い期間

 令和7年9月2日から当分の間
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