令和7年8月豪雨災害により被害を受けられた方を対象に、次のとおり証明書等の交付手数料を免除します。
対象となる手続き
(1)印鑑登録証の再交付
(2)印鑑登録証明書の交付
(3)住民票の写しの交付
対象となる方
(1)令和7年8月10日以前に印鑑登録証の交付を受けられた方で、豪雨災害により紛失等をされた方
(2)豪雨災害に関連し、公的機関(国又は地方公共団体)への手続き、損害保険の請求等に証明書を使用される方
取扱い窓口
氷川町役場町民課、宮原振興局地域振興課
手続き方法
窓口で請求される際、以下の書類を提示してください。
(1)り災証明書又は被災証明書
(2)本人確認ができるもの
(3)豪雨災害に関連する手続きとして、公的機関等に提出することが確認できる書類
※注意事項
・印鑑登録証の再交付では、登録する印鑑をお持ちください。
・代理人が来られる場合は、委任状が必要となります。
・コンビニ交付サービスでは、交付手数料は免除されません。
取扱い期間
令和7年9月2日から当分の間