災害減免の概要
令和7年8月豪雨により被災された方で、下記の基準に該当される方は、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
制度の内容
○対象者:住宅、家財又はその他の財産に被害を受けた後期高齢者医療制度の被保険者(住宅の所有の有無を問いません)
○減免の基準
損害の程度 | 令和6年中の総所得金額 | 減免の割合 |
10分の5以上 全壊(流出を含む) | 500万円以下 | 全 部 |
750万円以下 | 2分の1 |
1000万円以下 | 4分の1 |
10分の3以上 大規模半壊・中規模半壊・ 半壊・床上浸水(準半壊含む) | 500万円以下 | 2分の1 |
750万円以下 | 4分の1 |
1000万円以下 | 8分の1 |
※損害の程度・・・り災証明書の被害程度、住宅、家財又はその他の財産の損害額により判定
○必要な申請書類
・減免申請書
・損害の程度及び内容がわかるものの写し(り災証明書等)
・資産価値のわかるもの
持ち家(自己または同一世帯員所有の住宅)に住んでいる方:固定資産名寄帳の写し等
借家等に住んでいる方:家財等の合計額の一覧
・損害補填額(損害保険金等)のわかるものの写し又は申立書(損害保険金等を受けていない場合)
・前年中の所得がわかる書類の写し(公簿等で確認できる場合は不要)
○対象となる保険料
令和7年8月から令和8年7月までの12か月分
注:年度ごとの減免となるため、令和8年度分については改めて通知いたします。