マイナンバーカードの住所や氏名の変更手続き
引越しや結婚などで住所や氏名に変更があった場合は、マイナンバーカードについても手続きが必要です。転入届の際にマイナンバーカードの持参がなく、手続きをしないまま転入届出日から90日が経過した場合は、カードが失効して使用できなくなります。
また、マイナンバーカードには「署名用電子証明書※」というものが搭載されていますが、住所等の変更に伴い失効します。引き続き必要な場合は、署名用電子証明書の発行手続きも行ってください。
本人が来庁する場合(15歳以上)
本人が来庁する場合(15歳未満または成年被後見人等)※法定代理人同行
同一世帯員が来庁する場合(転入転居後に同じ世帯になる人)
その他の代理人が来庁する場合
※署名用電子証明書とは
マイナンバーカードに搭載され、インターネット上で電子申請(例:転出やパスポートのオンライン申請、e-Taxの確定申告)する際に、本人による申請であることを証明するものです。住所等の変更に伴い失効し、それらの電子申請がご利用できなくなります。署名用電子証明書は、15歳以上から発行できるものですので、ご自身のマイナンバーカードに搭載されているかどうかご不明な場合はお尋ねください。
手続きに必要なもの
本人が来庁する場合(15歳以上)
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号
・英数字6~16桁の暗証番号 …署名用電子証明書を搭載している人のみ
本人が来庁する場合(15歳未満または成年被後見人等)※法定代理人同行
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号
・英数字6~16桁の暗証番号 …署名用電子証明書を搭載している人のみ
・法定代理人の
A書類1点 
・法定代理人であることの証明書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)
※同一世帯で親子関係であることが住民票により確認できる場合、または本籍が氷川町で法定代理人と確認できる場合は省略可能です。
同一世帯員が来庁する場合(転入転居後に同じ世帯になる人)
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号
・代理人の
A書類1点またはB書類2点
(署名用電子証明書の発行が必要な場合は、代理人の本人確認はA書類のみ)
・
委任状
(署名用電子証明書の発行が必要な場合)
※ただし、転入・転居届と同時に手続きされる場合に限ります。同時以外の場合は、「委任状」の代わりに、「照会書兼回答書」が必要です。照会書兼回答書は、本人の手続きの意思を確認するために、市区町村が住所地(本人宛て)に送付するもので、氷川町役場町民課または宮原振興局へ電話していただくか、窓口に来庁のうえ、照会書兼回答書の送付を依頼してください。窓口で送付依頼する場合は、2回来庁((1)照会書兼回答書の送付依頼、(2)住所等の変更手続き)していただく必要があります。
その他の代理人が来庁する場合
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・代理人の
A書類1点 
・照会書兼回答書
照会書兼回答書は、本人の手続きの意思を確認するために、市区町村が住所地(本人宛て)に送付するもので、氷川町役場町民課または宮原振興局へ電話していただくか、窓口に来庁のうえ、照会書兼回答書の送付を依頼してください。窓口で送付依頼する場合は、2回来庁((1)照会書兼回答書の送付依頼、(2)住所等の変更手続き)していただく必要があります。