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園芸施設有効活用緊急支援事業の要望調査について

最終更新日:

資材費等の高騰によりハウス整備が困難になっている状況から、施設園芸産地の発展を目指して、担い手が実施するハウス整備を支援します。

事業内容

1.中古ハウスの移設

他人からハウスを譲渡(借受)して、移設等にかかる経費に対して助成を行う。
(個人所有のハウスの移設は、原則、集約する場合に限る)。
移設等に係る経費とは、ハウスの取得費(※1)、解体撤去費、運搬費、建込費、必要となる部材等、附帯設備(※2)を指します。

2.ハウスの長寿命化(補修・補強・仕様変更等)

ハウスの取得費(※1)、補強等に必要な部材、施工費、附帯設備(※2)に対して助成を行う。

※1)ハウスの取得費は、残存耐用年数が残っており、新品当時の取得費用が書類で確認できる場合のみ対象。
※2)附帯設備については、ハウスの移設や長寿命化をしたうえで、最低限必要な温度制御機能を果たす設備等(被覆資材、サイド巻き上げ設備、換気設備、カーテン設備、換気扇、加温設備、防虫ネット等)が対象です。

〈補助対象外〉
温度制御機能の附帯設備としてみなせない設備(炭酸ガス発生装置、循環扇、育苗ベンチ、栽培槽、かん水設備、寒冷紗等)については、補助対象外です。

助成対象者

地域計画の目標地図に位置付けられた担い手、または、事業実施年度内に地域計画の目標地図に位置付けられることが確実であると見込まれる者

補助率

  • 1/3以内
  • 補助上限額 2,500千円/10a(附帯設備含む)
  • 下限事業費 300千円/人(税抜き)
※附帯設備の事業費は移設等ハウス本体に係る事業費を下回ること

提出書類

  • 見積書(明細がわかるもの)
  • 施設の図面・位置図(ハウス面積、補修・補強箇所、追加部材の使用箇所、仕様変更の前後、施設の設置前・設置後の位置 等がわかるもの)
  • 写真(移設前、補修・補強、仕様変更前)
  • カタログ等(附帯設備含む)

提出期限・提出先

令和8年4月9日(木曜日) 氷川町役場 農業振興課

留意事項

  • 事業実施後、8年間継続して施設を利用すること。
  • 施設園芸共済の加入に努めること。
  • 移設先の土地が本人以外の場合、農地中間管理機構を介した賃借売買契約を行うこと。
  • 園芸作物(野菜、果樹、花き)の栽培及び園芸品目の育苗を行うハウスであること。
その他詳細については、下記チラシを参照ください。
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