令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出(計画書等)
令和8年度介護職員処遇改善加算の届出
令和8年度の介護職員処遇改善加算についてお知らせします。
〇対象 氷川町の指定を受けている介護保険サービス事業者(地域密着・総合事業・居宅介護支援・介護予防支援)
なお、町外の事業所でも氷川町の地域密着型サービス・総合事業の指定を受けている場合には、届出が必要となりますのでご注意ください。
※処遇改善加算に関する関連資料・詳細等については、厚生労働省HP
(外部リンク)に掲載されます。
関連資料をよくご確認いただき、計画書を作成いただきますようお願いいたします。
1.計画書の提出について
《提出書類》
【計画書様式】
※別紙様式2-1、2-2、2-3までに定める様式により作成し、提出してください。
【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書】
【介護給付費算定に係る体制等状況一覧表】
【特別事情届出書】
※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には提出してください。
2.提出締切
〇令和8年4月 または 5月から加算を取得する場合 ・・令和8年4月15日〆
〇令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合 ・・令和8年6月15日〆
※令和8年6月以降は、下記サービスが算定対象となります
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・居宅介護支援
・介護予防支援
3.変更等の届け出について
処遇改善加算を算定する際に提出した計画書の内容に変更があった場合には、届け出が必要です。
下記の表をご覧になり、必要書類を作成の上、ご提出ください。
〇提出締切
居宅サービス ・・ 変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日〆
施設サービス ・・ 変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日〆
変更事由| 変更事項 | 記載すべき事項 | 提出すべき書類 |
|---|
(1)【法人等に関する事項】 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、 新設合併等による、計画書の作成単位の変更 | ー | ・別紙様式2-1 |
(2)【対象事業所に関する事項】 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による) | ー | ・別紙様式2-1の2、3⑴及び⑷ ・別紙様式2-2、2-3 |
(3)【キャリアパス要件(1)から(3)までに関する変更】 キャリアパス要件(1)から(3)までに関する適合状況の変更 (算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。) | キャリアパス要件(1)から(3)までに係る変更の内容 | ・別紙様式2-1の2及び3⑴から⑸まで ・別紙様式2-2、2-3 |
(4)【キャリアパス要件(5)に関する変更】 ・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更 ・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 | ・介護福祉士等の配置要件の変更に係る部分の内容 ・入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続したことに係る内容 | ・別紙様式2-1の3⑸ ・別紙様式2-2、2-3 |
(5)【区分変更及び新規算定に関する事項】 ・算定する処遇加算の区分の変更を行う ・処遇加算を新規に算定する | ー | ・別紙様式2-1 ・別紙様式2-2、2-3 |
(6)【就業規則に関する事項】 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。) | 当該改訂の概要 | ー |
4.報告書の提出について
《提出書類》
【様式】
※別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定める様式により作成の上、提出してください。
〇提出締切
令和9年7月31日(各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日)
※年度の途中で事業を廃止した場合や介護処遇改善加算の算定を終了した場合についても同様に実績報告書を提出してください。
5.提出方法
電子メール または 郵送