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監査委員制度

最終更新日:


監査委員制度について

  氷川町では、町の財務や事務が正しく・効率よく行われているかを確認するため、監査委員を置いています。

  監査委員は、地方自治法に基づき、すべての自治体に必ず設置される独立した機関です。

監査委員とは

  町が保有するお金や財産は、町民みんなの大切な共有財産です。

  その扱いに誤りや無駄があれば、町民全体に不利益が生じてしまいます。

  監査委員は、町長などの執行機関から独立した立場で、

   • 法令に違反していないか

   • 無駄なく効率的に行われているか

   • 適切に管理されているか       などを監査し、その結果を町民に公表します。

監査委員の人数

  監査委員の定数は法律で定められており、氷川町では 2名 を置いています。

  監査委員は「独任制」といって、一人ひとりが独立して職務を行いますが、監査結果の決定など重要な事項は合議で行います。

監査委員の選任

  監査委員は、町長が議会の同意を得て選任します。選任方法により、次の2種類があります。

  ■ 識見(しきけん)監査委員

   • 財務管理や行政運営に優れた識見を持つ人を選任

   • 任期:4年

   • 代表監査委員を務めます(※対外的に代表する意味ではありません)

  ■ 議員選出監査委員

   • 町議会議員の中から選任

   • 任期:議員の任期に従う(議員でなくなった時点で監査委員も退任)

氷川町の監査委員

  氷川町では、次の2名が監査委員を務めています。
  識見監査委員議会選出監査委員
氏   名前村 裕見子清田 一敏
就任年月日 令和8年4月1日 令和7年11月12日

監査委員事務局

  監査委員の業務を補助するための組織です。

  氷川町では議会事務局内に2名の職員が兼務で配置され、年間計画の作成、書類点検、資料収集、法令確認などを行っています。




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