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監査の種類

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監査の種類

  監査委員が行う監査には、法律で定められたさまざまな種類があります。


定期監査(地方自治法第199条第1・4項)

  毎年度、すべての課を対象に、町の財務事務が適正かつ効率的に行われているかを監査します。

財政援助団体等監査(同第199条第7項)

  町が補助金を出している団体や、町の施設を管理している団体について、事務が適正かを監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項)

  町長から提出された決算書類について、

   • 法令に沿って作成されているか

   • 計数に誤りがないか

   • 予算執行が効率的か       などを総合的に審査し、町長へ「意見」を提出します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

  毎月、各会計の現金の出し入れや保管状況を確認します。

財政健全化判断比率審査

  財政健全化法に基づき、町長から提出された財政指標(実質赤字比率など)が正しく算定されているかを審査し、

  町長へ「意見」を提出します。

その他の監査

   •住民監査請求(地方自治法第242条)

   •住民の直接請求による監査(同第75条第1項)

   •議会の請求による監査(同第98条第2項)    などがあります。

監査基準

  監査を適切かつ有効に行うため、地方自治法に基づき「氷川町監査基準」を定めています。


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