監査の種類
監査委員が行う監査には、法律で定められたさまざまな種類があります。
定期監査(地方自治法第199条第1・4項)
毎年度、すべての課を対象に、町の財務事務が適正かつ効率的に行われているかを監査します。
財政援助団体等監査(同第199条第7項)
町が補助金を出している団体や、町の施設を管理している団体について、事務が適正かを監査します。
決算審査(地方自治法第233条第2項)
町長から提出された決算書類について、
• 法令に沿って作成されているか
• 計数に誤りがないか
• 予算執行が効率的か などを総合的に審査し、町長へ「意見」を提出します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
毎月、各会計の現金の出し入れや保管状況を確認します。
財政健全化判断比率審査
財政健全化法に基づき、町長から提出された財政指標(実質赤字比率など)が正しく算定されているかを審査し、
町長へ「意見」を提出します。
その他の監査
•住民監査請求(地方自治法第242条)
•住民の直接請求による監査(同第75条第1項)
•議会の請求による監査(同第98条第2項) などがあります。
監査基準
監査を適切かつ有効に行うため、地方自治法に基づき「氷川町監査基準」を定めています。