在留カードとマイナンバーカードがひとつになった【特定在留カード】の運用が始まります
特定在留カードとは
令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお一体化は任意となっています。

特定在留カード(見本)

裏面(見本)
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または役場窓口で行うことができ、以下の手続きに併せて行うことが可能です。
【注意】特定在留カード等の交付申請受付は、氷川町役場町民課のみです。
※宮原振興局では受付できません。
地方出入国在留管理局での手続き
- ・在留期間更新許可申請
- ・在留資格変更許可申請
- ・永住許可申請
- ・在留カードの有効期間の更新許可申請
- ・汚損等による在留カードの再交付申請
- ・交換希望による在留カードの再交付申請
- ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
役場窓口での手続き ※宮原振興局では受付できません。