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【2026年6月14日運用開始】特定在留カード等交付申請について

最終更新日:

在留カードとマイナンバーカードがひとつになった【特定在留カード】の運用が始まります

特定在留カードとは

令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお一体化は任意となっています。

  • 特定在留カード
    特定在留カード(見本)
  • 裏面

    裏面(見本)


対象者

中長期在留者


交付申請

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または役場窓口で行うことができ、以下の手続きに併せて行うことが可能です。
【注意】特定在留カード等の交付申請受付は、氷川町役場町民課のみです。
 ※宮原振興局では受付できません。

地方出入国在留管理局での手続き

  • ・在留期間更新許可申請
  • ・在留資格変更許可申請
  • ・永住許可申請
  • ・在留カードの有効期間の更新許可申請
  • ・汚損等による在留カードの再交付申請
  • ・交換希望による在留カードの再交付申請
  • ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

役場窓口での手続き ※宮原振興局では受付できません。

  • ・新規上陸後の住居地届出
  • ・住居地の変更届出
  • ・在留資格変更に伴う住居地の届出


関連リンク

特定在留カード交付申請について別ウィンドウで開きます(外部リンク-出入国在留管理庁)

在留カードをお持ちの方の住所変更について別ウィンドウで開きます

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