【送付先】〒869-4814 熊本県八代郡氷川町島地642番地 氷川町役場 企画財政課 宛 ※返信用封筒は不要です。
なお、被災証明書を申請される方で、写真を撮影されている方はQRコードからアップロードをお願いします。
(申請番号の欄は99999でお願いします)
住宅の被害が軽微な方へ「自己判定方式」でり災証明書を申請できます
住宅の被害が比較的軽微で、損害割合が10%未満(準半壊に至らない・一部損壊)と見込まれる場合、
写真などをもとに被害程度を判定する「自己判定方式」で、り災証明書を申請できます。
対象となる方
次の両方に該当する場合が対象です。
* 住宅(家屋)の損害割合が明らかに10%未満と見込まれる
* 申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる
建物の被害程度が、瓦や雨どいの一部破損、壁のひび割れ・一部剥がれ、窓ガラスの破損などが目安です。
※建物に明らかに大きなゆがみや損壊がある場合などは、自己判定方式の対象となりません。
自己判定方式で必要なもの
申請の際は、次のものをご準備ください。
【必須】1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【必須】2. 住宅の被害状況がわかる写真
【任意】3.家屋被害認定調査結果のお知らせ(建物に貼ってある白い紙)
写真は「引き」と「寄り」の2種類を撮影してください。
判定は写真をもとに行います。修理や片付けをする前に、被害状況を撮影してください。
【引きの写真(全景)】
建物の外観を、屋根から基礎まで全体が入るように撮影してください。可能であれば4方向から撮影してください。
また、表札や周囲の風景などを入れ、どの建物か確認できるようにしてください。
【寄りの写真(被害箇所)】
ひび割れや瓦のずれなど、被害があった場所に近づき、被害の状況がはっきり確認できるように撮影してください。
「自己判定でよいか分からない」という方へ
お電話または会場にてご相談ください。