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り災証明書(被災証明書)の発行について

最終更新日:


熊本地震によるり災証明書の発行について

【被害状況調査の進捗について】※9月16日時点

木造の家屋と非木造の家屋の一次調査はすべての地区で完了しました。
現在、二次調査を順次実施中です。
調査漏れがありましたら、役場へお知らせください。

り災証明書の発行場所・時間・持参物

  • り災証明書発行会場(竜北体育センター)


  • 場所:竜北体育センター(氷川町島地651)
  • 時間:9時~12時、13時~16時(12時~13時は窓口を休止しています)
    ※調査済証、本人確認ができる書類(マイナンバーカード)をお持ちください。
    被害状況が分かる写真はデータで提出いただきます。現像する必要はありませんので、撮影・保存した端末(スマホ等)をお持ちください。

代理人による申請について

本人が受け取りに来られない場合は、代理人による受けとりができます。
委任状をご記入のうえ、申請会場へお持ちください。
https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/kiji0036763/index.html

【調査済証】の裏面が、委任状の様式になっていますが、次の様式を使っていただいても差し支えありません。
なお、代理で来られる方は、代理人本人であることが確認ができる書類をお持ちいただきますようお願いします。

避難されている方については、郵送での申請もできます

  • 次の申請書をご記入いただき、「本人確認ができる書類」「送付先住所を書いたメモ」を添えて
    次の住所までお送りください。準備ができ次第、証明書をお送りします。


【送付先】〒869-4814 熊本県八代郡氷川町島地642番地 氷川町役場 企画財政課 宛 ※返信用封筒は不要です。

なお、被災証明書を申請される方で、写真を撮影されている方はQRコードからアップロードをお願いします。
(申請番号の欄は99999でお願いします)

  • ロゴフォーム(ここから画像提出できます)


住宅の被害が軽微な方へ「自己判定方式」でり災証明書を申請できます

住宅の被害が比較的軽微で、損害割合が10%未満(準半壊に至らない・一部損壊)と見込まれる場合、
写真などをもとに被害程度を判定する「自己判定方式」で、り災証明書を申請できます。

対象となる方

次の両方に該当する場合が対象です。

* 住宅(家屋)の損害割合が明らかに10%未満と見込まれる

* 申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる

建物の被害程度が、瓦や雨どいの一部破損、壁のひび割れ・一部剥がれ、窓ガラスの破損などが目安です。
※建物に明らかに大きなゆがみや損壊がある場合などは、自己判定方式の対象となりません。

自己判定方式で必要なもの

申請の際は、次のものをご準備ください。

【必須】1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【必須】2. 住宅の被害状況がわかる写真
【任意】3.家屋被害認定調査結果のお知らせ(建物に貼ってある白い紙)

写真は「引き」と「寄り」の2種類を撮影してください。
判定は写真をもとに行います。修理や片付けをする前に、被害状況を撮影してください。

【引きの写真(全景)】
建物の外観を、屋根から基礎まで全体が入るように撮影してください。可能であれば4方向から撮影してください。
また、表札や周囲の風景などを入れ、どの建物か確認できるようにしてください。

【寄りの写真(被害箇所)】
ひび割れや瓦のずれなど、被害があった場所に近づき、被害の状況がはっきり確認できるように撮影してください。

「自己判定でよいか分からない」という方へ

お電話または会場にてご相談ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:6763)
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法人番号 9000020434680
【 開庁時間 8時30分~17時15分 】
〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

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